名称 ;破産者佐藤賢治第5回財産状況報告集会(通称;債権者集会)
事件番号;平成19年(フ)第2330号
開催日時; 平成21年01月27日(火)10時00分〜10時09分
場所 ;家簡地裁合同庁舎5階債権者集会場1 (東京都千代田区霞ヶ関一丁目1番2号)
参加人数 ;約若干名(債権主張者(平成電電匿名組合出資者)債権主張者代理人(平成電電被害対策弁護団)、他出席者の属性は不明)
全座席150席の10名程度の集まりです。
舞台席列席者(中央); 左より田村書記官、内田陪席裁判官、佐村裁判長、五十嵐陪席裁判官、
破産管財人(正面向って右側) 岩崎晃 弁護士
破産者側(正面向かって左側) 佐藤賢治破産者 (元平成電電株式会社代表取締役)代理人佐藤賢治被告人の弁護人2名
(裁判所職員は民事第20部合議E係)
配布資料(破産法157条の報告書(収支計算書を含む) 自平成19年03月05日 至平成21年1月27日)A4判×1枚(表面のみ記載)
10:00
佐村裁判長より開会の宣言。
10:00
( 以降破産管財人 破産管財人岩崎晃弁護士より説明。)
破産財団について前回ご報告より変動はありません。収支も変動ありません。
係争中の佐藤眞理子氏への2000万円の(佐藤賢治破産者からの)送金に関する件については(破産管財人からの)否認が認められましたが、
それに対する異議の申し立てが行われ第1審は勝訴2000万円満額(破産管財人)しました。そして、佐藤眞理子氏側が控訴し、平成21年1月20日に第1回の期日が行われ
その後の判決は平成21年2月19日に言い渡される予定。
しかし、控訴審での裁判所からは和解勧告があり、相手からは350万円で、その支払いを6か月程先で、の案が示されているが和解するには値段
が低すぎるし、しかも本当にその値段でしか払えないというだけの資料が提示されていないので債権者などの意向を見て裁判所と協議したい。
もうひとつは熊本徳夫氏(破産者)に貸していた1憶7千万円については、熊本氏の破産管財人より1億7千万円の債権が認められました。しかし熊本徳夫氏
への破産債権届が約400億円もありますので。(どれだけの配当率になるのかはわかりません)
最後に破産者が所持していた「トライアイズの新株予約券」は株価が乱高下しており行使しずらく、大澤船舶技術研究所の新株予約券については
情報が乏しいので換価していません。
(以上)
10:05
質疑応答
Q1、 (債権届代理人弁護士)
「債権者の確認の上」(佐藤眞理子氏の和解の受け入れの可否について)300万〜400万円はそんなに大きな金額ではありません。
佐藤眞理子氏の財産が開示されないのなら、できれば、破産の申し立てをして(佐藤眞理子氏にあたる)破産管財人より明らかにしても
らいたいです。
A1、(破産管財人)安易に和解をすることはいたしませんが、個人破産の場合それを行ったとしても、それなりの資料を開示することは難しい
です。ご存じだと思いますが、ご理解いただきたいです。
10:08 次回期日続行します。平成21年7月15日本日と同じ場所・同じ時刻10時00分から「債権者集会室T」で行います。
10:09 以上