2009年03月30日

2009年(平成21年)4月以降の予定

現在判明している、平成電電事件関連の行事になります。



2009年4月 (日程1日間)
@2009年04月06日(月)  平成電電匿名組合詐欺被告事件(被告人佐藤賢治)第13回公判(予定;13:30〜16:00、約1.5時間位);東京地方裁判所429号法廷);最終弁論・被告人質問 
 ※これ以降の佐藤賢治被告人の公判日程は(推測予想で5〜6月頃)未定です。
(取り消し)2009年04月08日(水)  (推測予想)平成電電匿名組合損害賠償請求訴訟第15回口頭弁論(13:30〜;東京地方裁判所103号法廷)
 ※この日程での口頭弁論期日はなくなりました。

2009年4月11日(土) 平成電電出資者会合、15:00〜約2時間程度 埼玉県さいたま市大宮区

2009年5月
 (日程1日間)
@2009年05月13日(水)  第7回 破産者 平成電電株式会社 財産状況説明会 (債権者集会);予定11:00〜;家簡地裁合同庁舎5階の債権者集会場T
 2009年05月13日(水)  平成電電匿名組合損害賠償請求訴訟第15回口頭弁論(13:30〜;東京地方裁判所103号法廷)

2009年05月**日(*)  (推測予想)平成電電匿名組合詐欺被告事件控訴審第1回公判(被告人熊本徳夫、坂上好治)(予定;10:00〜12:00,;東京高等裁判所104号法廷)
 
※控訴審は最も早い日程ではこのあたりになります。被告人両者控訴、検察側は控訴せず。

2009年6月 (日程2日間)
@2009年06月10日(水)  (推測予想)平成電電匿名組合損害賠償請求訴訟第16回口頭弁論(13:30〜;東京地方裁判所103号法廷)
A2009年06月16日(火)   第4回 破産者 ドリームテクノロジーズセールスジャパン株式会社 財産状況説明会 (債権者集会);10:30〜;家簡地裁合同庁舎5階の債権者集会場U
2009年06下旬頃     (推測予想)平成電電匿名組合詐欺被告事件(被告人佐藤賢治)第14回公判(約1.5時間位);東京地方裁判所429号法廷もしくは104号法廷);判決 
2009年7月(日程1日間)
@2009年07月01日(水)  第6回 破産者 平成電電設備株式会社及び同平成電電システム株式会社 財産状況説明会 (債権者集会)(13:30〜;日比谷公開堂)
  2009年07月01日(水)  第5回 破産者 ハンドキャピタルアソシエイツジャパン 熊本徳夫 坂上好治 財産状況説明会 (債権者集会)(14:30〜;日比谷公開堂)
A2009年07月08日(水)  (推測予想)平成電電匿名組合損害賠償請求訴訟第17回口頭弁論(13:30〜;東京地方裁判所103号法廷)
 以降の予定は未定です。
C2009年07月15日(水)  第6回 破産者 佐藤賢治 財産状況説明会 (債権者集会);10:00〜家簡地裁合同庁舎5階の債権者集会場1
2009年8月(日程1日間)

※(推測予想)平成電電匿名組合損害賠償請求訴訟;8月12日(水)は旧盆に相当するので、口頭弁論期日はこの日以外の8月期日に設定される可能性は少ないと推測しています。
posted by ナビゲーター at 23:51| 福岡 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 今後の予定(全般) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年03月20日

予告)平成電電被害者会合(平成21年4月11日(土)さいたま市大宮区)

下記の日程で会合を行います。

平成21年4月11日(土)15:00(集合)〜
埼玉県さいたま市大宮区にて

前回に引き続き
平成電電出資者の会合を行います。
 日時;平成21年4月11日(土)
 集合時刻;15:00
 開催時間(集合時刻から2時間程度)
 参加資格;平成電電関係出資者
 参加方法;平成電電出資被害者結束委員会のHPもしくは平成電電被害者ブログからの「メールでの連絡先」
         から今回の要綱(詳細)をご請求ください。要綱をご請求されただけでは「参加申し込み」とはなりませんのでご注意ください。要綱を受け取り
         さらに参加の意志をもって申し込みを行ってください。

 申込み内容 メールの題名に「4/21実地会合参加」もしくは「遠隔会合参加」と記入して
          住所・氏名・電話等連絡先(携帯・固定どちらでも可能)出資した匿名組合号数×口数 (複数ある時はすべてご記入ください)
        ※4/21に参加されない方(当日所要・遠方でご参加できない方)は「遠隔会合」(一度ご参加されれば1年間はご参加が不要です)の方法でも受け付けます。 書類をメールもしくはFAXで発送していただきますのでその装備(発送)が可能な方に限らせていただきます。

申込は下記のメールフォームに移動していただき
 上記の内容をメールしてください。
管理人等へメールはこちら

 平成電電匿名組合詐欺被告事件の公判において熊本徳夫被告人及び坂上好治被告人においては先日の第一審の判決を不服として、控訴の申し立てがなされています。また、佐藤賢治被告人は論告求刑まで終了しています。しかし、これも一通過点に過ぎません。被害の回復は現段階では、かなり厳しいものがあります。それでも行っていかなければ次の世代の人々に顔向けはできないと思われます。
 遠方などで、当日の「実地会合」にご参加できない方は「遠隔会合」にて次のカテゴリーへのエントリー(2ndpr)を済ませていただければと思います。
  ご参加ご希望の方は必要事項記載の上、メールにてお申し込みお願いします。


尚事務手続きの都合上、平成21年4月8日(水)23時のメール必着にて締切をさせていただきます。
 ※当日ご参加できない方は「遠隔会合」をご利用ください。
  現「平成電電出資被害者結束委員会」のメーリングリストのみに所属の方に対しての質疑回答・情報提供は多数でかつ「債権者」であることが証明できない部分があるため大幅に制限されています。その点を充分ご了解お願いします。

     
posted by ナビゲーター at 23:39| 福岡 ☀| Comment(2) | TrackBack(0) | 会合関係(平成電電出資被害者結束委員会) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年03月19日

平成電電事件/被告人佐藤賢治第12回公判(論告求刑)刑事裁判その4論告詳細1

被告人はさも通信機器を購入するが如く平成電電匿名組合第20号で集めた約37億円は平成電電(平成電電本体)の運転資金に使用した。
また被告人は、部下にリースバックスキームを行うように指示しており、さらにはリースバックに使用した通信機器についての物件を特定していない。弁解は成り立たない。
 平成電電匿名組合第20号に使用するためのリースバック用の通信機器については、もうかなり前の号で枯渇している。
結局のところこの公判で争っていることは、リースバック取引における匿名組合についてどのくらいの違法性の認識があったかということだけだ。
しかも被告人は、リースバックが有効に成立する見込みもなく、平成電電(本体)の経営内容が当初から劣悪で、その匿名組合がなければ、平成電電が成立しないことは
わかっていた。平成電電は業績が振るわず、運転資金や配当に窮していた。
 平成15年春ごろ直収線事業(chokka)を拡大するということで匿名組合に資金調達を依頼した。そして、熊本徳夫と坂上好治は設備社・システム社
に匿名組合の営業を開始して、本スキームでは平成電電設備が購入先として「NEC、ルーセントテクノロジーズ、サムソン電子」と記載されたパンフレット
により一般の投資家から資金を集めていた。平成16年1月には273億円の債務超過に陥っていた。
 平成16年夏ごろ、DT社(ドリームテクノロジーズ株式会社)から(平成電電が購入などのをしたところに支払うための)支払いのために事業上の与信を得させた。
大村公認会計士(平成16年、平成17年分の平成電電の決算を担当した太陽監査法人)はそのころには既に、「事業継続の疑義」を言い渡していた。
 そして、平成電電匿名組合第10号(平成16年10月募集分)から対象となる通信機器の取引(平成電電設備・平成電電システム)はDTSJ社(ドリームテクノロジーズセールスジャパン
株式会社)を介在することで、熊本徳夫被告人と合意した。
 それからであっても平成電電(本体)の決算は平成17年1月で75億円の赤字、同年2月以降も10〜41億円の損失を計上していた。
また平成17年2月にはみずほ銀行から、直収線事業では明るくない(先行きが不透明)ということで、メインバンクからも見放されてしまった。
 さらに同年には20億円をDT社とオム二社(オム二トラストジャパン)に環流させて無償で株を取得していた。
 平成17年9月に田代(元平成電電株式会社経理部長)の後任として国友がその職を担当した。国友は平成電電の資金繰りがショートするので坂上(平成電電設備・平成電電システム取締役)
に資金(平成電電匿名組合の分の)を振り込むよう依頼していた。
  平成電電匿名組合第20号の資金について言うと、匿名組合で集めた資金は、運転資金やリース料の支払いに充てていた。
平成電電ステム(システム社)は(平成電電匿名組合第20号について)平成17年7月より匿名組合の組合員の募集を開始(8月5日〜8月31日)
した。その30名についての出資金の合計は3億6千万円余、20号分で合計して36億円余の振込みを(システム社は)受けていた。
 システム社より資金を受けたあとの使途はNTTの接続費用やDT社のISP事業の支払い等にに充てていた。残りの229万円のみ設備に使っていた。
クルマ公認会計士(弁護人側の証人で弁護人からの依頼した書類の会計的分析を担当)は証言で平成電電は直ちに経営破たんをするような状況ではないとの
意見を附した。しかし、大村公認会計士、岩崎財務捜査官(警視庁捜査2課)、平成電電破産管財人の資料や、その他の平成電電の状況をほとんどわかっておらず、
自らも「よくわからない」と証言もした。
 被告人は平成電電の財務状況がよくない、リースバック取引を取り入れるのはよくないことだという報告も受けていた。

2009年03月18日

平成電電事件/被告人佐藤賢治/第12回公判論告求刑・刑事裁判)その3概要

平成電電匿名組合詐欺被告事件(被告人佐藤賢治 元平成電電株式会社代表取締役)第12回公判(論告・求刑、刑事裁判)その3概要
 が平成21年3月18日東京地方裁判所104号法廷で行われました。
時間は10:02〜10:57 です。
 本日は天気がよく東京でも最高気温が22度と5月中旬の気温を観測し、西日本では25度を超える夏日を迎えたところもあります。
また、東京地方裁判所近辺の桜については全くといっていいほど咲く様子はありませんでした。

 まず、被告人は平成電電の財務状況が著しく悪化していたことや、リースバック取引が平成電電匿名組合の重要事項説明書やパンフレットに記載
してあることについて反するということも公認会計士や部下からも言われていた。リースバック取引を行うだけの資産はなく、第20号についてはもう資産がないのに行っている状態だった。結局のところ、平成電電匿名組合のスキームは機器の購入とは全く関係のない、平成電電の赤字・債務超過・差し迫った支払の資金調達のために存在していただけだった。それらを被告人は「設備投資」と言い逃れをしていた。被告人には(説明事項にないスキームではあるが)リースバック取引を成立させる意志は最初から無かった。
 被告人は首謀者であり共犯者よりは罪は重い。このような犯行を中止する機会もあたえらていた。民事再生直後は自らの資産の保全のために仮払いをいうことで7億円の保全をした。被害者にはそれ以降の被害の弁済は一切されていない状態。被害者は皆厳罰を望んでいる。被告人には長期の矯正が必要、求刑12年の懲役に処するに値する。

 

広告


この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。

以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。

・記事の投稿、編集をおこなう
・マイブログの【設定】 > 【広告設定】 より、「60日間更新が無い場合」 の 「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。


×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。