2009年04月26日

(平成電電債権者関連の)書類を送付する方法について

Q 破産管財人に平成電電匿名組合の配当に関する書類を送付したいのですが、どのような方法で送付すればよいのでしょうか。

A, こういった書類は確実に手許に届き、「たしかに受け取りました」という事がわかる方法が望ましいです。
  それに対応する方法は、簡易書留、一般書留、現金書留、EXPACK500、ゆうパック、宅配便、がそれにあたります。
 また、記録を残す郵便方法として、「配達記録郵便」のサービスが存在しましたが、平成21年2月28日をもって終了し、それに近いものとして、「特定記録郵便」という名称の郵送方法が平成21年3月1日より新しく実施されました。この2つの郵便方法の相違点は、そのサービスにかかる料金は「配達記録郵便」が210円に対して、「特定記録郵便」が160円と少しだけ安価になっています。しかし、郵送方法として、配達記録は現行の「簡易書留」及び「一般書留」と同様に、差出記録と受取り記録を行いますので郵送事故に遭遇した時はその責任は一応生じますが、新商品の「特定記録郵便」は差出記録のみを行い、受取は郵便ポストに入れる(つまり「普通郵便」と同じ)方法になっているので、もし、その郵送物の所在がわからなくなった場合は、郵送途中の事故なのか、郵便ポストからの紛失なのかがわからなくなるというリスクが生じます。
 したがって確実な到着を希望される場合は、最低でも簡易書留をご利用になることをお勧めいたします。100g程度の郵便の場合は
 簡易書留の場合は140円(100gまでの料金)+300円(簡易書留料金)=440円となり、お勧めの中では最も安価に送付できます。
 また、EXPACK500の場合は、専用の書類封筒を購入する形となっており、重量は一切関係なく封筒に入れば送付可能で全国一律なので、こちらも大変便利なのですが、ポストに差し出したという完全な証明ができない形となっていますので、ポストに投函後において郵送事故が起こった場合確率は低いですが、ポストから差出郵便局までの間の事故については証明することができない形となります。郵便局で登録された後はバーコードなどにより登録され、配達も原則手渡しで行われますので、その点は心配がないかと思われます。
  よく債権届などで、「普通郵便」でだしたんだけど届いたのかしら、と不安に駆られる方がかならずいらっしやりご質問をされる方がいらっやいますので
その心配がある方は「簡易書留郵便」をご利用ください。
posted by ナビゲーター at 23:27| 福岡 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 主な質問と回答(FQA) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年04月25日

平成電電匿名組合に関する中間配当の通知について

 ここ数日、平成電電匿名組合(平成電電設備株式会社・平成電電システム株式会社)に出資された方(破産者平成電電設備株式会社・破産者平成電電システム株式会社)から中間配当の実施のご質問等を多くいただいています。
 ご質問等の中には、送付書類の意味がわからないということで、その解説を要求されたり、代理で配当の授受や請求の依頼をされる方がいらっしゃいます。しかし、この件に関しては当会(平成電電出資被害者結束委員会)は平成電電設備・平成電電システムの破産管財人とは何ら直接関与している状況ではありませんので、
 これらの対応は一部についてのみ2ndpr(債権者確認をされて入会された出資者)所属者以外すべて致しかねています。
 したがって、ご不明な点は当然、送付元の破産者平成電電設備・システムの破産管財人にお聞きいただくことになるのかもしれません。
ご質問をされるにしても送付された書類等はじっくり御読みいただき、極力破産管財人への不必要な質問は避けていただき、自分自身でご対応いただけるようお願い申し上げます。

 また2ndpr等の遠隔会合についての参加申込みも多くありますので、そちらの方の対応は4日〜5日くらいお待ちいただければと思います。
 以上よろしくお願いいたします。

2009年04月12日

「遠隔会合」の参加について(平成電電被害者会合)


 平素は平成電電出資被害者結束委員会の活動にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。

 最近「遠隔会合」についての参加要項のご請求が多くなっていることもありますので、改めてこちらでご説明を簡単ながらさせていただきます。

「遠隔会合」とは「実地会合」に準じるものであります。
  それは、遠隔地もしくは当日参加ができないために、出資者(債権者)の確認ができないために、書類のやり取りのみで、入会を受け付ける制度です。
  平成電電事件(平成17年10月3日の平成電電株式会社の民事再生法の適用申請)があった当初において、平成電電関連の投資商品に出資した人は、その当時自らが出資した資金が今後どうなるのかとても不安でたまらない状況でした。
 そのような状況の中「平成電電出資被害者結束委員会」が結成され、様々な状況の中の活動を経て現在に至っています。
  同時に破産管財人(平成電電本体に限り民事再生法適用申請後の時は監督委員)や被害者弁護団(平成電電被害対策弁護団)の活動も大きな手ごたえを残しており、非常に弁護士にとっても難題とされていたこの事件も、何らかの解決策へと着々と向かっています。

  言うまでもありませんが、一方の刑事事件では、皆さんの日々の努力が功を奏して、捜査機関が動き出し、ついに関係者の逮捕・起訴、一部の者について有罪判決を受けるところまでに至りました。
 
  今後のことは予測しがたいとは思いますが、最後までこの努力は続けていくつもりでいます。

 そこで、
 本ブログ及び平成電電出資被害者結束委員会のメーリングリスト等において、できる限り多くの被害回復を試みるために、情報をできる限りの提供をさせていただいていますが、重要な内容等は、関係者(出資者)にしか開示できないものも少なくありません。
 そのような事を含めて様々な便宜を図るために、会員制度(通称;2ndpr)が設けられています。
  下記の内容をお読みいただき、要綱をご請求ください。



 参加資格;平成電電関係出資者
 参加方法;平成電電出資被害者結束委員会のHPもしくは平成電電被害者ブログからの「メールでの連絡先」
         から今回の要綱(詳細)をご請求ください。要綱をご請求されただけでは「参加申し込み」とはなりませんのでご注意ください。要綱を受け取り
         さらに参加の意志をもって申し込みを行ってください。

 参加締切日:「現地会合」;その時に指定された日(会合日3日前の23時が予定されています)
          「遠隔会合」;随時受け付けています。

 申込み内容 メールの題名に「遠隔会合参加」と記入して
          住所・氏名・電話等連絡先(携帯・固定どちらでも可能)出資した匿名組合号数×口数 (複数ある時はすべてご記入ください)
        ※「遠隔会合」は一度ご参加されれば1年間はご参加が不要です。 書類をメールもしくはFAXで発送していただきますのでその装備(発送)が可能な方に限らせていただきます。
 ※尚会合の参加は、「現地会合」「遠隔会合」とも参加費用が軽微ではありますがかかりますのでご了承ください。
   

申込は下記のメールフォームに移動していただき
 上記の内容をメールしてください。
管理人等へメールはこちら

  遠方などで、当日の「実地会合」にご参加できない方は「遠隔会合」にて次のカテゴリーへのエントリー(2ndpr)を済ませていただければと思います。
  ご参加ご希望の方は必要事項記載の上、メールにてお申し込みお願いします。


 ※「現地会合」ご参加できない方は「遠隔会合」をご利用ください。
  現「平成電電出資被害者結束委員会」のメーリングリストのみに所属の方に対しての質疑回答・情報提供は多数でかつ「債権者」であることが証明できない部分があるため大幅に制限されています。その点を充分ご了解お願いします。

posted by ナビゲーター at 07:31| 福岡 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 平成電電出資被害者結束委員会  | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年04月11日

平成電電被害者会合 ありがとうございました。(平成21年4月11日)

 平成電電被害者会合(平成21年4月11日)
 実地会合及び遠隔参加をされた方々ありがとうございました。

次回予定は平成21年5月10日(日) 15時〜約2時間以内で予定しています。会合場所は今回と同じ予定(埼玉県さいたま市)になります。
 尚今回参加された方は2ndpr(セカンドプレミアム)のカテゴリーに入っていただきます。

 この会合はさまざまな意味をもっていまして、まず入会に伴う審査、今後の展望やさまざまな事務連絡事項など、重要な企画になっています。
原則として最低年1回は参加していただくことで会員継続されます。(当日ご参加できない方は、「遠隔会合」という方式で参加となり、「実地会合」に準じます。)
 今後ともよろしくお願いいたします。
posted by ナビゲーター at 22:50| 福岡 ☔| Comment(2) | TrackBack(0) | 会合関係(平成電電出資被害者結束委員会) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年04月09日

20090225)平成電電事件今後の展望

平成21年2月23日「平成電電匿名組合詐欺被告事件(被告人熊本徳夫・同 坂上好治に対する)第13回公判(判決)」(とここでは呼んでいます。)}が東京地方裁判所第429号法廷がありました。
 東京地方裁判所(東京地方裁判所刑事第6部合田悦三裁判長他2名の合議制)は熊本徳夫被告人(元平成電電設備株式会社・平成電電システム株式会社代表取締役及び元ハンドキャピタルアソシエイツジャパン代表取締役社長)に対して懲役6年(検察側の求刑は10年)と坂上好治被告人(元平成電電設備株式会社・平成電電システム株式会社取締役管理本部長・元ハンドキャピタルアソシエイツジャパン監査役)に懲役3年(検察側の求刑が6年)の判決が言い渡されました。いずれも実刑(実際に監獄で労役に就くこと)です。またこの判決に付随して、両被告人が逃亡その他証拠隠滅防止のために勾留されていた分(未決勾留分)が190日あるということで、その分は実刑の日数から控除されます。さらに本件判決について不服の場合はこの日から2週間以内までに控訴(上級裁判所への審判を求めること)するよう指示がありました。以上が開廷より10分程度の時間で行われました。
その次の残りの時間が判決に至るまでの理由の説明がありました。(具体的な説明はございませんでしたが、起訴された内容は刑法第246条の「詐欺」に当たる罪になります。法定刑は10年以下の懲役)

この事件の首謀者は佐藤賢治被告人(元平成電電株式会社代表取締役・人によっては「会長」もしくは「社長」と両方の呼称を使用されることがあり被告人自身も呼び方はこだわっていないとのことです。〜平成21年2月18日の裁判官からの被告人質問より)であり、熊本被告人は従属的な立場との判断です。また坂上好治被告人は熊本徳夫被告人の従属的な立場です。詐欺被告事件の対象(被害者)は平成電電匿名組合第20号(平成電電システム株式会社運営)に出資した30名で、その30名は平成電電システム株式会社が発行する。「平成電電匿名組合第20号のご案内」と題するパンフレットや申し込みの際に必要な「重要事項説明書」を見て、そこに記載されている平成電電匿名組合の運営スキーム(運営の仕組み)が正しく運営されているものと信じ込まされて出資(UFJ銀行銀座支店の被告人の設定した第20号専用の振込み口座に送金)した人たちです。その合計額が3億6千万円になります。その人たちは、中高年(35歳以上の人を指しているものと思います)で、老後の不安の補てんの意味も兼ねて出資をしています。出資額はまちまちですが、最小で300万円、最高で6000万円という高額の出資者もいます。またそれに関して被告人(その時点では被疑者不詳であっても)に対しては厳罰を望んでいます。しかし、訴訟時間や立証の都合上この出資項目や人数に限っていますが、平成電電匿名組合第20号に出資した人は、かなり多いです。

被告人らは、「詐欺の認識や佐藤賢治被告人との共謀の事実もない」と主張し逮捕直後から昨年3月28日の第1回公判そして昨年12月1日の第12回の公判(最終弁論・被告人最終陳述)までも一貫して無罪を主張していました。被告人らの弁護人らも被告人らの主張を支持した上で、「もし詐欺ということであれば、それは佐藤賢治被告人(元平成電電代表取締役)やそれに関与した元平成電電株式会社役員及び従業員が行ったことだ」と被告人らの主張を補強した形で事実を争っていました。

一方で検察側の主張は、起訴状・論告求刑他の通りです。要旨は、被告人らが、佐藤賢治被告人と共謀し、平成電電株式会社が著しい負債や債務超過に陥っているのを隠して、専らそのような穴埋めのためとしての資金調達のために平成15年に「平成電電匿名組合」を設立しました。その匿名組合は第1号(呼称は「東日本」)〜第21号(21号は平成17年10月3日の平成電電株式会社の民事再生法適用申請直前の9月30日募集締め切り、翌10月より運用開始ということもあり、1口100万円の返還について3万円相当を手数料として控除した上で出資した人のうち98%の対象人数まで返還済み)まで存在し、さらに強力に資金調達を実施するために、平成16年10月募集分(平成16年11月運営開始)の第10号よりそれまでの第9号までが年8%の単利での分配(元本については開始から6年経過後の終了時に残余財産に応じて返還)から年10%にグレードアップして、元本の返還と利息の配当を毎月行う方式に変更した。しかし、その表面上の内容はかつて第9号までの運営の仕組み(スキーム)とほぼ同様であるものの、実態はそれとは著しくかけ離れておりました。そして、契約上存在しない行為である「セールアンドリースバック取引」という方法での運営をしていました。その内容は、メーカー(パンフレットに記載されているNEC)や商社(丸紅など)から機器を購入せず、規約に存在しない「ドリームテクノロジーズセールスジャパン(「DTSJ」と略称を呼ぶこともあります)」という平成電電株式会社の子会社である「ペーパーカンパニー」を通して、現存する(直収線電話事業「chokka」に使用している)通信機器をリース会社である「平成電電システム株式会社」(第14号以前は「平成電電設備株式会社」もあり)に一旦売却して、そこから平成電電株式会社が借り受けてリース料を支払うという仕組みになっていたのでした。(つづく)

平成電電詐欺事件で関連会社元社長ら2人に実刑判決  (写真・動画付き〜期限あり)
破たんしたベンチャー企業「平成電電」の巨額詐欺事件で、関連会社の元社長ら2人に実刑判決が言い渡されました。

 平成電電の関連会社の元社長・熊本徳夫被告(56)ら2人は2005年、平成電電がすでに破たんしていたにもかかわらず、高配当をうたって出資金を募り、投資家30人から約3億6000万円をだまし取った罪に問われています。裁判で、熊本被告らは「だますつもりはなかった」と無罪を主張しています。判決で、東京地裁は「組織的に嘘の宣伝をして、大々的に投資家を募り、巨額の金をだまし取った」などと指摘し、「反省の態度もなく、責任は重い」として、熊本被告に懲役6年、元役員の男に懲役3年のいずれも実刑判決を言い渡しました。
2009/02/23(14:02)テレビ朝日より

(2009/2/25/平成電電出資被害者結束委員会
posted by ナビゲーター at 09:11| 福岡 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 平成電電被害者状文(平成電電 被害者の会) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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