平成21年2月23日「平成電電匿名組合詐欺被告事件(被告人熊本徳夫・同 坂上好治に対する)第13回公判(判決)」(とここでは呼んでいます。)}が東京地方裁判所第429号法廷がありました。
東京地方裁判所(東京地方裁判所刑事第6部合田悦三裁判長他2名の合議制)は熊本徳夫被告人(元平成電電設備株式会社・平成電電システム株式会社代表取締役及び元ハンドキャピタルアソシエイツジャパン代表取締役社長)に対して懲役6年(検察側の求刑は10年)と坂上好治被告人(元平成電電設備株式会社・平成電電システム株式会社取締役管理本部長・元ハンドキャピタルアソシエイツジャパン監査役)に懲役3年(検察側の求刑が6年)の判決が言い渡されました。いずれも実刑(実際に監獄で労役に就くこと)です。またこの判決に付随して、両被告人が逃亡その他証拠隠滅防止のために勾留されていた分(未決勾留分)が190日あるということで、その分は実刑の日数から控除されます。さらに本件判決について不服の場合はこの日から2週間以内までに控訴(上級裁判所への審判を求めること)するよう指示がありました。以上が開廷より10分程度の時間で行われました。
その次の残りの時間が判決に至るまでの理由の説明がありました。(具体的な説明はございませんでしたが、起訴された内容は刑法第246条の「詐欺」に当たる罪になります。法定刑は10年以下の懲役)
この事件の首謀者は佐藤賢治被告人(元平成電電株式会社代表取締役・人によっては「会長」もしくは「社長」と両方の呼称を使用されることがあり被告人自身も呼び方はこだわっていないとのことです。〜平成21年2月18日の裁判官からの被告人質問より)であり、熊本被告人は従属的な立場との判断です。また坂上好治被告人は熊本徳夫被告人の従属的な立場です。詐欺被告事件の対象(被害者)は平成電電匿名組合第20号(平成電電システム株式会社運営)に出資した30名で、その30名は平成電電システム株式会社が発行する。「平成電電匿名組合第20号のご案内」と題するパンフレットや申し込みの際に必要な「重要事項説明書」を見て、そこに記載されている平成電電匿名組合の運営スキーム(運営の仕組み)が正しく運営されているものと信じ込まされて出資(UFJ銀行銀座支店の被告人の設定した第20号専用の振込み口座に送金)した人たちです。その合計額が3億6千万円になります。その人たちは、中高年(35歳以上の人を指しているものと思います)で、老後の不安の補てんの意味も兼ねて出資をしています。出資額はまちまちですが、最小で300万円、最高で6000万円という高額の出資者もいます。またそれに関して被告人(その時点では被疑者不詳であっても)に対しては厳罰を望んでいます。しかし、訴訟時間や立証の都合上この出資項目や人数に限っていますが、平成電電匿名組合第20号に出資した人は、かなり多いです。
被告人らは、「詐欺の認識や佐藤賢治被告人との共謀の事実もない」と主張し逮捕直後から昨年3月28日の第1回公判そして昨年12月1日の第12回の公判(最終弁論・被告人最終陳述)までも一貫して無罪を主張していました。被告人らの弁護人らも被告人らの主張を支持した上で、「もし詐欺ということであれば、それは佐藤賢治被告人(元平成電電代表取締役)やそれに関与した元平成電電株式会社役員及び従業員が行ったことだ」と被告人らの主張を補強した形で事実を争っていました。
一方で検察側の主張は、起訴状・論告求刑他の通りです。要旨は、被告人らが、佐藤賢治被告人と共謀し、平成電電株式会社が著しい負債や債務超過に陥っているのを隠して、専らそのような穴埋めのためとしての資金調達のために平成15年に「平成電電匿名組合」を設立しました。その匿名組合は第1号(呼称は「東日本」)〜第21号(21号は平成17年10月3日の平成電電株式会社の民事再生法適用申請直前の9月30日募集締め切り、翌10月より運用開始ということもあり、1口100万円の返還について3万円相当を手数料として控除した上で出資した人のうち98%の対象人数まで返還済み)まで存在し、さらに強力に資金調達を実施するために、平成16年10月募集分(平成16年11月運営開始)の第10号よりそれまでの第9号までが年8%の単利での分配(元本については開始から6年経過後の終了時に残余財産に応じて返還)から年10%にグレードアップして、元本の返還と利息の配当を毎月行う方式に変更した。しかし、その表面上の内容はかつて第9号までの運営の仕組み(スキーム)とほぼ同様であるものの、実態はそれとは著しくかけ離れておりました。そして、契約上存在しない行為である「セールアンドリースバック取引」という方法での運営をしていました。その内容は、メーカー(パンフレットに記載されているNEC)や商社(丸紅など)から機器を購入せず、規約に存在しない「ドリームテクノロジーズセールスジャパン(「DTSJ」と略称を呼ぶこともあります)」という平成電電株式会社の子会社である「ペーパーカンパニー」を通して、現存する(直収線電話事業「chokka」に使用している)通信機器をリース会社である「平成電電システム株式会社」(第14号以前は「平成電電設備株式会社」もあり)に一旦売却して、そこから平成電電株式会社が借り受けてリース料を支払うという仕組みになっていたのでした。(つづく)
平成電電詐欺事件で関連会社元社長ら2人に実刑判決 (写真・
動画付き〜期限あり)
破たんしたベンチャー企業「平成電電」の巨額詐欺事件で、関連会社の元社長ら2人に実刑判決が言い渡されました。
平成電電の関連会社の元社長・熊本徳夫被告(56)ら2人は2005年、平成電電がすでに破たんしていたにもかかわらず、高配当をうたって出資金を募り、投資家30人から約3億6000万円をだまし取った罪に問われています。裁判で、熊本被告らは「だますつもりはなかった」と無罪を主張しています。判決で、東京地裁は「組織的に嘘の宣伝をして、大々的に投資家を募り、巨額の金をだまし取った」などと指摘し、「反省の態度もなく、責任は重い」として、熊本被告に懲役6年、元役員の男に懲役3年のいずれも実刑判決を言い渡しました。
2009/02/23(14:02)テレビ朝日より
(2009/2/25/
平成電電出資被害者結束委員会)
posted by ナビゲーター at 09:11| 福岡 ☔|
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平成電電被害者状文(平成電電 被害者の会)
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