標記の平成電電事件の民事訴訟(民事裁判)が東京地方裁判所705号法廷で行われました。(13:10〜)傍聴席が全42席でそのうち9席が報道関係者用の席で6名が着席しており、残りの30席が一般傍聴席ということで、先着順とのことでしたが、全員着席ができた模様です。
判決の内容は「原告の請求を棄却する、訴訟費用は原告の負担」ということで、全面的に原告の主張が認められないという内容でした。
判決の内容(理由)も出資者(原告)は新聞広告(朝日・日経・読売)を見て、(平成電電匿名組合)に出資するきっかけとなり大きな被害を拡大させたという事は裁判所の方も認め、重く受け止めるよう諭す形ともなりました。しかし、肝心の新聞社の過失は一切認めないということとなり、原告及び原告代理人にとりましては、非常に納得のいかない残念な結果となりました。また、平成電電匿名組合の募集の(出始めたころの)金利状況には特段と不自然な部分は、なく、広告内容の真実性に疑いを持てるような状況ではなかったということです。今まで本裁判を経過を逐次法廷で見てきましたが、どうしても裁判所の審理が不十分であることは拭いきれません。このような投資被害事件では多くの原告・原告代理人が戦いを挑んでことごとく退けられる部分が多く立証が非常に困難な状況となっています。殊本事件に関して、裁判所から被告による被害の因果関係を認めさせて諭すことは、今までの原告・原告代理人の努力によるもので、非常に大きな意義があるものに違いありません。
もう一方の事件(平成電電本体事件)はまだ続くようです。
(2010/2/21/平成電電出資被害者結束委員会・平成電電被害者ブログ・平成電電被害者の会・談 投資戦闘日記)