標記の平成電電事件が東京高等裁判所506号法廷にて行われました(15:14〜15:49)。
今回は、予定通り主に弁護人による弁論と検察側の意見ということで約30分に渡り行われました。
弁護人からは、サーバーの確認による証拠調べの申請をしたいとのことでしたが、裁判所からは控訴審なのでいちいち調べているわけにはいかないので一旦切らせていただくとのこと、そして裁判所(裁判長)からは「示談の成立等があれば(審理終了後でも)提出してほしい」との事でした。
その後15:34から弁護人による弁論が行われました。概要としては、平成電電(平成電電株式会社)は基地局を多数設置していたが物件リストは作成していなかった。それは部下である田中(田中恵元経理課長)や田代(田代望元経理部長)が作成できるような状況ではなかった。当然ながら作成できたとしても不完全な固定資産台帳(通信機器についての)となってしまうとのこと。さらにそれを構成する部品についても、中継局についてはエースマップ・エヌメディアやその他伝送装置が多く存在するので、それらを行うことは当然不可能なことだ。そのような理由から基地局はあるけどデータ(その情報)が存在しないという事も当然あり得る。(部下の)田中(元経理課長)が固定資産台帳を正確なものにしようと試みても無理が生じてしまう。その上(経理上の)仕訳をしっかりやっていても「建設仮勘定」の解釈の違いについて、裁判所も事実誤認をしている。
ところで、被告人(佐藤賢治)は、今でも被害者について弁償をすることを試みている。当然責任(平成電電匿名組合の出資者に対して)を認めている。その(被害弁済の)試みとして「社団法人平成電電被害弁償(しゃだんほうじんへいせいでんでんひがいべんしょう)」という一般社団を設立しするとのこと。しかし、それに関連するMVNO事業(「生活文化センター」)を展開したところ、NTTドコモから妨げが入り一時頓挫している状況にはある。そして、その他にも環境技術を視野に入れた事業展開も試みている。マンションなどの集合住宅や一戸建てにおける太陽光発電構想だ。それについては実現に向けて平成22年6月17日に特許を出願している。それらについての被告人の営業利益(予測)は初年度が2.2憶円、2年目が317億円、3年目が912億円だ。そのことから、(起訴されている事件の)3億6千万円の被害弁済は当然可能でさらには(起訴されていない被害の)400億円についても軽く弁済は可能だと考えている。これはあたらな情状であるとのこと。(なので、原審での判決は重すぎるからもっと軽くすべきだ。)
次に15:44から約4分位検察側からの意見が述べられました。その内容は次の通りになります。
被告人は(一審での判決が)事実誤認だとのことであるが、(控訴)棄却を求める。また、量刑不当とのことではあるが、「社団法人平成電電被害弁償」などという意味不明なものについて、過大に(被告人)を(裁判所が)評価することはない。
最後に、次回期日について当初8月9日(月)13:30という事で裁判所より提示がありましたが、弁護人からは、弁護人自身が夏休みになるので避けたいとの希望がありまた、検察側の意見で7月30日との提案もありましたが、弁護人の都合が悪く、結局のところ当初予定より遅い9月6日という期日の運びとなりました。
次回期日は判決となり、平成22年9月6日(月)13:30より本日と同じ場所(東京高等裁判所506号法廷)にて行われます。
(2010/06/29/平成電電出資被害者結束委員会・平成電電被害者ブログ・平成電電被害者の会・談 投資戦闘日記)