2010年09月19日
概要)平成電電匿名組合損害賠償請求訴訟(新聞社事件)控訴審第2回口頭弁論(民事裁判)平成22年09月15日(水)
標記の平成電電事件が午前10時30分より10時34分までの4分間、東京高等裁判所820号法廷で行われました。今回は第2回ということで、被控訴人(新聞社側)の反論ということになりました(書状陳述)。また控訴人(原告)側の方にも証憑等があれば提出するようにとのことでしたが特筆すべき(新規性のある)事項はありませんでした。次回は前回の予告通り判決言い渡しとなり、平成22年12月1日(水)13:30より本日と同じ場所で行われます。尚、控訴審判決に不服のある場合で上告する場合は「民事訴訟法」より平成22年12月15日(水)が期限となります。
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2010年09月18日
予告)破産者平成電電設備(株)・同平成電電システム(株)第8回財産状況報告集会(債権者集会)平成22年09月22日(水)
標記の平成電電事件が13時30分より、家簡地裁合同庁舎債権者集会室Tで行われます。今回は最期配当も7月に行われ、最終回ということで、破産管財人(小林信明弁護士)より最後の説明があるかと思います。前回の債権者集会の時点では殆ど管財人業務は終わっているような説明もあり、あとは税金関係の問題がのこるのみということでした。早いもので、今度の10月3日で平成電電が民事再生法の適用申請をしてから5年が経ちます。結果的には債権額(損失している分)の約1割程度といったところでしょうか。それが5年前の民事再生法の適用申請をしてからの配当ということになります。
話は違いますが、当事者の熊本徳夫元代表取締役及び坂上好治元取締役管理本部長は控訴審の公判において、弁護人から、「破産管財人から最期配当もおこなわれ、もう民事的な責任も終えた」と発言しています。したがって、本人らは、もう被害者に弁済するつもりはないと言い切っています。
この事件は組織的には、平成電電設備・システムは平成電電本体とは資本関係のない別会社という事として当初は進められ、破産者としての平成電電本体・設備社・システム社もそれぞれ別の法人ということで、各々に破産管財人が立ちそれぞれの残余財産から粛々と債権者への配当がおこなわれました。しかし、本人らが逮捕起訴され公判が進んでいくとともに、実態としては、平成電電設備・システムは平成電電本体の資金調達部門にすぎず、熊本徳夫・坂上好治らは、佐藤賢治の子分という事になっています。また、被告人佐藤賢治及びその弁護人らが提出した控訴趣意書での主張では、公判の基となった平成電電匿名組合第20号の出資者(被害者30名)が「重要事項説明書と違うスキームだったら、これには出資しなかった」という検察側からの主張にたいしての反論は、「(出資者)は重要事項説明書の運用スキームを読んで出資したのではなく、高利回りに目が行ったから出資したのだ」という事で反論したところに、この平成電電匿名組合が平成電電延命のための資金集めであったことがこの点からも容易にわかるかと思います。
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2010年09月15日
速報)平成電電匿名組合損害賠償請求訴訟(新聞社事件)控訴審第2回口頭弁論(平成22年9月15日)水
標記の平成電電事件が東京高等裁判所820号法廷で行われました(1034〜1036)今回ですべての審理が終わりました。次回判決言い渡しで12月1日13時10分で本日と同じ場所になります。
2010年09月14日
予告)平成電電匿名組合損害賠償請求訴訟(新聞社事件)控訴審第2回口頭弁論(民事裁判)平成22年09月15日(水)
標記の平成電電事件が午前10時30分より東京高等裁判所820号法廷で行われます。今回は第2回ということで、被控訴人(新聞社側)の反論ということになります。また控訴人(原告)側の方にも証憑等があれば提出するようにとのことでした。裁判所の方では今回特筆すべき点がなければ、今回で結審する意思を固めている模様です。現実問題として、新聞社による被害拡大との因果関係は原審でも認められていますが、「善意無過失」というお墨付きを原審ではいただいているものなので、それをどう崩していくかということが、ここでの最大のポイントになります。非常に難しいです。原告の方では「もう少し新聞社がしっかり見極めてくれれば」とか、「こんなに被害を拡大の要因をつくってさらにそれに関する利益は得ているのに、手ぬぐいの一本も置いていかないのはけしからん」という声もあるほどです。
(2010/09/14/平成電電出資被害者結束委員会・平成電電被害者ブログ・平成電電被害者の会・談 投資戦闘日記)