2010年10月15日

更新情報(平成電電被害対策弁護団;平成22年10月15日)

(以下引用)
 
・10/15  「損害賠償手続」「委任者のページB」を更新しました。

(2010/10/01/平成電電被害対策弁護団のHPより)

※「損害賠償手続」は平成22年10月13日(水)に行われた。平成電電匿名組合損害賠償請求訴訟(平成電電本体事件)口頭弁論期日の内容となります。「委任者のページB」は委任者のみの閲覧となります。 
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2010年10月14日

概要)平成電電匿名組合損害賠償請求訴訟(平成電電本体事件)第24回口頭弁論(民事裁判)平成22年10月13日(水)






標記の平成電電事件(民事裁判)が東京地方裁判所103号法廷で行われました。(13:30〜13:48)前回口頭弁論期日の時は9月8日ということで珍しく翌月の口頭弁論期日となりました。

被告株式会社トライアイズより準備書面9が提出され、陳述となりました。 個人被告からの書面は現在準備中で、提出は次回以降となるとのこと。 原告の方で平成電電(破産者平成電電株式会社)破産管財人から送嘱託中(裁判所)となっています 。原告が言うには、「(破産者平成電電株式会社)破産管財人が(原告もしくは被告の)片方にのみ肩入れするのは困ります」とこのと。裁判所の方から(原告及び被告)双方に「異議がない」と言ってもらわないと開示出来ないとのこと。 裁判所は、被告側(被告トライアイズ)に異議がないか尋ねると、「異議はない」との回答。 中心(目玉となるトライアイズ)の立証がないと、個人被告の事件も進まないとのこと。送嘱託のこともありますので、次回期日は12月にしたいです(裁判所)。

また、原告が、被告トライアイズの提出した「準備書面9」には何も求釈明に答えておらず、「事実上の回答拒否に等しい」と意見。被告トライアイズがこの様な主張(つまり、「詐欺の事実はないこと」、「架空の取引がないこと」)をするのなら、取引の実際や売り掛けの額、仕入れ先などを書いた稟議書など具体的に出すべきだ。(被告トライアイズから)証拠として出されているものが、(トライアイズの)書類をデジタルカメラで撮影しているものが多く大変見づらいとのこと。せめてクリーンコピー(書類をコピー機でしっかり複製したもの)をとったものと差し替えて欲しいとのこと(原告)。それにたいして被告トライアイズは「積極的に出すつもりはない」。「原告の反論反証と言う形ならできるが、積極的な形では出せない。」被告トライアイズは「こちら側も(平成電電の)被害者だと思っている。(当然)出せない。」。それに対して裁判所は「立証責任の関係上そうなるのだろうが、資料については裁判所としても(差し替えられるコピー)を出して欲しいと思う」。閉廷後原告と((裁判所)は打ち合わせをしますので、前回同様裁判官室に来て欲しいとのこと。被告も打ち合わせに来ることを拒むものではないので、希望があれば来ても良いとのこと。。

次回期日は平成22年12月8日(水)13:30本日と同じ場所となります。(11月の口頭弁論期日はございません)。



(2010/10/14/平成電電出資被害者結束委員会平成電電被害者ブログ平成電電被害者の会・談 投資戦闘日記)

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2010年10月13日

速報)平成電電匿名組合損害賠償請求訴訟第24回口頭弁論(平成電電本体事件)平成22年10月13日(水)

標記の平成電電事件(民事裁判)が東京地方裁判所103号法廷で行われました(13:30〜13:48)次回は12月8日(水)13:30より本日と同じ場所で行われます。11月の口頭弁論期日はございません。
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2010年10月12日

予告)平成電電匿名組合損害賠償請求訴訟(平成電電本体事件)第24回口頭弁論(民事裁判)平成22年10月13日(水)





標記の平成電電事件(民事裁判)が東京地方裁判所103号法廷で13:30より行われます。破産者平成電電設備・平成電電システムの債権者集会が全て終了後の口頭弁論期日になります。

ここ2年は2か月に1回行われるペース(毎月第二水曜日という方針ですが実質2か月に1回となっています。)だった口頭弁論期日(平成電電本体事件)も久々に翌月行うという事が珍しい事態が発生しています。

今後はトライアイズと平成電電本体元役員及びトライアイズ(旧ドリームテクノロジーズ)当時役員等の事実関係のやり取りが中心になる模様です。

まだまだ、今まで分からなかった「からくり」が今後も出てくるのかもしれません。



(2010/10/12/平成電電出資被害者結束委員会平成電電被害者ブログ平成電電被害者の会・談 投資戦闘日記)




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2010年10月03日

平成電電株式会社の経営破綻から満5年が経過(平成22年10月3日)

本日10月3日をもちまして、平成電電株式会社の経営破綻(民事再生法の適用を東京地方裁判所へ申請)となってからちょうど5年が経過いたしました。昨年の今頃(4年経過時)は株式会社トライアイズ(旧称 ドリームテクノロジーズ株式会社)の監査役が、取締役らと対立していました。刑事事件では一審で3被告にそれぞれ有罪の認定がなされ懲役刑が言い渡され控訴するという状態でした。また、民事裁判では、平成電電本体事件が進行中で、もう一方の新聞社事件が結審となったと言うところです。
さて、破産者平成電電設備(株)・同平成電電システム(株)の債権者集会がこの間の平成22年9月29日(水)に第8回をもって最終回となりました。2年前位(平成20年7月の債権者集会頃)から問題となった、税金の関係は、結局は訴訟をおこなったとしても勝算の見込みは少ないということで、訴訟は行わないということになりました。配当は平成電電設備とシステムで約10.4%・約7.6%と同じ運用でも各破産者(破産会社)の残余財産の関係で設備社に出資した方の方が戻り(配当)がやや多くなった形となりました。平成電電匿名組合が(見掛け上でも)運営されていた、5年前の実質配当が最も多い「平成電電匿名組合第10号(平成電電設備株式会社)」に関しては100万円の出資に対して約20万円の累積配当という結果で、最も少ない「平成電電匿名組合第20号(平成電電システム株式会社)」では0円(配当は全くなされていない)という累積配当ということですので、10号では前者の破産配当の数値を合わせると約30%、20号では約7.6%という事になります。また平成電電匿名組合第1号(「関東」)から平成電電匿名組合第9号までは、単利8%配当で元本は満期に返還という仕組みとなっていましたので、最も多く配当されていたであろう平成電電匿名組合第1号でも第10号よりは返還率が落ちている結果となっています。
ご存じない方に説明すると平成電電匿名組合第10号〜21号までは、「元本と利息」を返還していくという方式をとっているので、返還率が多くなっているという仕組みとなっています。

当の代表者であった被告人熊本徳夫元代表取締役と被告人坂上好治元取締役は、控訴審の法廷で弁護人を通じて、「少ないが、最期配当が行われ、それをもって民事的な責任を果たしている」ということなので、今後彼らが新たな収入があったとしても、被害者(出資者)には返還は行わないというような趣旨を言いきっています。また、平成電電本体の代表者であった被告人佐藤賢治元平成電電代表取締役は、弁護人を通じて、新しい特許をもとにした営業活動を行い、それをもって「社団法人平成電電被害弁償」という組織を作ってその営業利益をもって被害者に弁済をしていくといっています。当初は起訴の基となった平成電電匿名組合第20号の被害者を目標にし、その後利益拡大とともに先の被害者だけでなく、出資者全体に対して弁済を行うことができるという事を言っています。
こういう事を裁判の法廷で述べている理由の一つとして情状酌量を目論んだ行為とも言えます。現実問題として、このことが当の被害者30名に上告審判迄に仮に行われれば当然1・2審の刑(懲役10年)が減刑される余地は充分にあるかと思います。また上告審で間に合わなくても、その後収監された時以降に弁済が行われれば、懲役する期間も短縮され早期出所するという可能性もあり得ます。
いずれにしても3被告人は控訴審判決を不服として上告していますが、「上告棄却」という判決となることが非常に高い確率で予想されます。

平成電電が消滅してもトライアイズはまだ継続しています。平成電電とトライアイズは法人の組織としてはちがっていても、実質平成電電株式会社が支配している会社です。債権者集会が終わっても、上記の3被告人が刑事責任をもって終わりというにはまだまだ早すぎます。この事件は奥が深いです。今後ともよろしくお願いいたします。
(2010/10/03/平成電電出資被害者結束委員会・平成電電被害者ブログ・平成電電被害者の会・談 投資戦闘日記)
posted by ナビゲーター at 02:11| 福岡 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 平成電電 被害者の会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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