2010年12月10日

概要)平成電電匿名組合損害賠償請求訴訟(平成電電本体事件)第25回口頭弁論(民事裁判)平成22年12月08日(水)

標記の平成電電事件(民事裁判)が東京地方裁判所103号法廷で行われました。(13:30〜13:39)本日の東京地方は晴れで、平年より気温がやや高めです。

裁判所; 前回,トライアイズとの関係で、(原告側から)保全記録について、不鮮明なところがあると言う申し出がございましたが,(その辺について原告ではどうなっているのでしょうか。)。


原告; 一覧表が私のところで止まっています。(ということなので今日は話をすることはありません)。


裁判所; 書面はないということで、立証が停滞しています。(そのため)今日はそんなに(多くの事項を)進めることができません。被告側について、トライアイズとの関係では?(トライアイズの方ではなにかございますか。)


被告; 特にございません。


裁判所; 他の個人被告の方では何かございますか?


被告(個人被告側); 今のところございません。。


裁判所; 原告側の立証に必要な資料はどうするのか?遅れていて被告側には申し訳ございません。もう一度期日を指定いたしますのでお願いします。


原告;甲A80号証には、ハンドキャピタル(株式会社ハンドキャピタルアソシエイツジャパン)からの送金が熊本純子(くまもとじゅんこ)、ケイコ(熊本敬子)さんにあったようですが、(東京三菱UFJ銀行浦安支店、福岡銀行ナラヤマ支店)。これは19号(平成電電匿名組合第19号;平成17年7月募集分)の時だけなのか、それともそれ以前から(以前募集分の平成電電匿名組合についての)入金があったのかを調べたいです(裁判官の前まで行って資料「詐取金捜査報告書」の掲載部を指差す)。


被告(被告熊本敬子関係); ケイコ(熊本敬子)さんは少し(そこから)もらったことはありますが。給料として貰ったわけではありません。この口座(平成電電匿名組合第19号関係)のお金なのかもわかりません。



被告; スミコ(被告熊本純子)さんについては本人に(直接)聞いて調べてみます。


裁判所; (次回期日は平成23年2月9日(水)13:30よりここ(本日と同じ東京地方裁判所103号法廷)を述べた後)原告との関係で後で(追って)お知らせがあるかも知れません。

以上



(2010/12/08/平成電電出資被害者結束委員会平成電電被害者ブログ平成電電被害者の会・談 投資戦闘日記)





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2010年12月08日

2010年12月02日

概要)平成電電匿名組合損害賠償請求訴訟(新聞社事件)第3回口頭弁論(民事裁判)判決言渡し平成22年12月01日(水)



標記の平成電電事件(民事裁判)が東京高等裁判所820号法廷で行われました。(13:12〜13:13)。

【主文】

1,本件控訴をいずれも棄却する。

2,訴訟費用は控訴人の負担とする。
(以上)



この判決に至るまでの目立った焦点としては、被控訴人(新聞社)の不作為に関する事(広告を掲載するにあたり、控訴人が主張するそれなりの調査を行ったかという事)に対し、「被控訴人がそれを認める部分はありましたが、それを行わなかったから過失があったとまではいかないし、予見不可能である。」という判断となり、結果として被控訴人の「過失」はなかったということを控訴審でも判断されました。

つまり被控訴人新聞社(読売新聞東京本社・読売新聞西部本社・朝日新聞社・日本経済新聞社)が「もう少し広告掲載の審査や調査をしっかり行ってくれればこのような被害は防げたのに」という考えは、1審・2審の裁判所でも伝わっており、その審査や調査を行わなかった「不作為」というものと、それを見て出資した被害者との因果関係はあったという可能性は否定できないという考えに至ってはいますが、その義務や責任を負うほどのものではない。」という事が裁判所の判断となっています。

上告期限は12月15日となり、次は最高裁判所の審理に移ることになります。しかし、1審・2審の判決と替わりがないようであれば、公開の弁論を開かず、終結をする可能性(「上告棄却」)もございます。


(2010/12/02/平成電電出資被害者結束委員会平成電電被害者ブログ平成電電被害者の会・談 投資戦闘日記)
posted by ナビゲーター at 13:20| 福岡 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 平成電電 民事裁判(控訴審 新聞社事件) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年12月01日

速報)平成電電匿名組合損害賠償請求訴訟(新聞社事件)控訴審第3回口頭弁論(判決)平成22年12月1日(水)

主文
1*本件控訴をいずれも棄却する。
2*訴訟費用は控訴人の負担とする。
(以上)

標記の平成電電事件(民事裁判)が東京高等裁判所820号法廷で行われました。1312〜1313*判決は控訴人(一審の原告)の主張を全面的に認められない結果となっています。 上告期限は、平成22年12月15日です。
posted by ナビゲーター at 13:31| 福岡 | Comment(0) | TrackBack(0) | 平成電電 民事裁判(控訴審 新聞社事件) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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