2011年09月24日

平成電電匿名組合損害賠償請求訴訟(新聞社事件)原告(上告)を受け付けず.最高裁判所


 昨年12月に上告をした新聞社事件の最高裁での結論が降りた模様。結論は「上告棄却」という、最高裁での調査官による調査で「上告するに値しない」と意見を述べ、担当の最高裁判事が棄却が決定しました。

 第一審の判決で、出資者の主張を認めないながらも「重く受け止めるべき」との判決趣旨がとても印象的でした。平成17年10月3日から約6年近くたった新聞社事件の結論となります。

(2011/09/24/平成電電出資被害者結束委員会平成電電被害者ブログ平成電電被害者の会・談 投資戦闘日記)





(参考)

平成電電広告訴訟、出資者が敗訴 最高裁が上告不受理





 破綻(はたん)した通信ベンチャー「平成電電」の投資詐欺事件に絡み、出資者らが「新聞広告を見て出資したため損をした」として朝日新聞社などに損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第一小法廷(横田尤孝〈ともゆき〉裁判長)は、出資者側の上告を受理しない決定をした。22日付。出資者側の請求を棄却した一、二審判決が確定した。



 ほかに訴えられていたのは、日本経済新聞社と読売新聞の東京・西部各本社。各紙が2003〜05年に掲載した平成電電の投資事業の広告が問題となった。



 一、二審判決は、新聞各社がそれぞれ社内の審査部門などで広告を掲載するか審査していたと指摘。「広告内容の真実性に疑念を抱くべき特別の事情はなく、読者に不測の損害を及ぼすおそれを予見するのは困難だった」と判断した。

http://www.asahi.com/national/update/0924/TKY201109240338.html

(2011/9/24 朝日新聞)
posted by ナビゲーター at 16:49| 福岡 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 平成電電 民事裁判(控訴審 新聞社事件) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

広告


この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。

以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。

・記事の投稿、編集をおこなう
・マイブログの【設定】 > 【広告設定】 より、「60日間更新が無い場合」 の 「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。


×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。