2012年11月15日

2012年11月14日口頭弁論期日詳細


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806号法廷 平成24年11月14日(水)13時30分 平成19年(ケ)第13910号 弁論 損害賠償請求訴訟

原告側5名、被告側12名、傍聴人8人

(公判開始13時30分)
裁判所 始めたいと思います。主張と所掌の前に、佐藤さんの上申書。
被告 500万円追加で弁償しました。登記もしました以上です。
裁判所 トライアイズの関係で準備書面18、19の2通もらっている。
原告 はい。
裁判所 坂口さん関係、乙EB1。
被告 今日は原本を持ってきていません。
裁判所 提出扱いするので、後で追完して下さい。武村さん関係、国友さん関係の書証について原本を持ってきていませんか?国友さん乙EC12号提出ということで。フジヤマさん乙ED1合となりますが、本日提出。
被告 原本持ってきておりません。
裁判所 坂口さんと同様にします。熊本けいこ、くにとも、熊本純子さんの乙E4、5、6号。
被告 じゅんこについては裁判所に原本のある乙Eー63で提出済みです。
裁判所 乙E7は預金通帳の写ですね。
被告 提出。けいこさんの方は。前回提出したのでしたっけ。
被告 前回提出したけど、印が薄いということで出し直しました。
裁判所 乙Eの確認。北本さん準備書面提出ということで。
被告 はい、陳述ということ。
裁判所 今日はそれだけということで。剣持さんの関係ということで。
裁判所 松本さんのやつは。
被告 昨日FAXしました。
裁判所 準備書面訴えの変更ということで。
原告 債権者集会から、訴えの変更ということで陳述ということにして下さい。
裁判所 2通ということ。ナガタ先生のところで。
被告 皆九州にいたり、人手が足りなかったりして、申し訳ないです。
裁判所 裁判所としては、いまからどう決めるかとなるので。北本さんとトライアイズの関係がないとわからない。
被告 細川さん関係については、原告から具体的な反論がないので実質良いのでは。
裁判所 準備書面のまま止まっている、それで良いのかな。全体的にトライアイズを詰めます。会社と個人そのへんをつめて、そのあたりの予定を立てないと進まない。証拠調べをしても3月4月になってしまう。次回期日までにだいたい誰について調べるか予定を立てる。トライアイズ関係する人とそうでない人を分けることも考えられる。尋問すべきはする。その後どれだけの密度でいいのか。ナガタ先生、陳述書はいつになるのか。
被告 人員の関係で私だけではなかなかやれない。
裁判所 ご無理を申し上げることができません。これがなきゃ絶対できないという訳ではない。
裁判所 トライアイズに関して進行協議をする。トライアイズ関係者とそれ以外のグループに分けるより、一緒にやって。一緒に判決を出すべきか。他には何かありますか。
原告 特になし。
被告 特になし。
裁判所 次回期日となると1月9日は厳しいですね。1週ずらせますか。
被告 難しいです。
裁判所 では、1月30日(水)13時30分から806号法廷で。2月は飛ばして、その次は3月13日に入れる予定です。
閉廷時刻 13時50分
次回公判 1月30日(水)13時30分 806号法廷。
以上




原告の関係で剣持さんの関係で陳述変更届がでました。陳述ということで。また熊本さん細川さんの関係で準備書面が出されました。原告に届いていますね。陳述ということで。また乙E1−1〜7まで書証陳述書関係で、原本があるということで。
原告 熊本さんの表紙だけください。もらったものには2本線しか写っていない。
被告 あとでコピーを送ります。
裁判所 熊本さん細川さんは乙E1ー1から7まで出ている。あと(名前聞き取れず)さん乙C3−1〜11号、証拠説明書、原本ありますね?
原告 陳述書なのですが、出だしが自筆となっていますが、これは、本人が書いたのか、先生が書かれたのか。
裁判所 全部をひっくるめて本人の陳述ということで良いと思います。乙C11号まで提出ということで。今朝頂いた坂野さんの準備書面5は陳述ということで。本日はこの程度でしょうか。佐藤さんの報告については。
被告 被害者賠償に400万円ほど用意した、刑事の被害者に弁償したので、民事の方はこれから準備する予定で後日報告します。
裁判所 公判の進行協議についてですが、裁判所の運用の慣例のため4部出していただきたいです。これまでのは良いですが。原告に関して、トライアイズとそうでないグループと分けて整理したいと思います。対応する個人被告熊本さん、坂口さんと、それ以外の被告、個人で出されるなら、そろそろにして頂きたい。11月に1期日入れますが、主張と陳述書の証拠調べをどうするかご提案します。トライアイズ以外の個人被告は最終的な反論陳述をそろそろしていただきたいです。トライアイズは進行競技で相談したい。原告は剣持さんの関係で管財人の答弁が必要ということで。その当たりで良いでしょうか。原告の方の良いですね。被告の方も良いですね。
裁判所 10月24日までに、主張陳述書を準備して下さい。

次回公判 11月14日(水)13時30分 806号法廷。

以上
posted by ナビゲーター at 13:25| 福岡 ☔| Comment(2) | TrackBack(0) | 情報教有部(平成電電 被害者の会) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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