2008年12月03日

予告)平成電電匿名組合詐欺被告事件(被告人佐藤賢治)第4回公判(証人尋問・刑事裁判)は明日の平成20年12月4日(水)(その1予告編)

明日、平成20年12月4日(水)13;30〜17:00の予定で東京地方裁判所429号法廷で平成電電匿名組合詐欺被告事件(被告人佐藤賢治 元 平成電電株式会社代表取締役)の第4回公判が行われます。
 この平成電電 刑事裁判シリーズは通常午前10時より行われますが、今回から午後開始の公判期日の設定があり、その日以降何日かございます。日程につきましては当ブログリンク・もしくは平成電電出資被害者結束委員会のホームページのところの 「平成電電 予定」 を御覧ください。(携帯電話ウェブでは機種の製造時期によっては、受信容量の関係でご覧になれない場合がございます。)

(以下裁判所の「傍聴券交付情報」より)
裁判所名 東京地方裁判所 刑事第6部 
 日時・場所 2008年12月04日 午後1時15分 東京地方裁判所正門玄関1番交付所 
 事件名 詐欺 平成19年刑(わ)第994号 
 備考 <先着>当日午後1時15分までに指定場所に来られた方を対象に先着順で配布します。なお、希望者多数の場合は、時間前に配布することもあります。開廷時間午後1時30分です。 
http://www.courts.go.jp/search/jbsp0010?crtName=15



 今回の証人尋問は 竹村文利 (たけむら ふみとし) 元 平成電電株式会社取締役経営企画本部長になります。
竹村 証人は、大学を卒業後、富士銀行(現 みずほ銀行)に入行。融資業務などを経験後、その担当の一社であった平成電電株式会社の佐藤賢治会長(当時)に「来ないか?」と言われて、平成電電株式会社に入社。ちなみに、同じく平成電電株式会社の役職員でみずほ銀行の職員であった人は竹村氏の他に田代元平成電電株式会社経理部長(平成電電匿名組合詐欺被告事件でも証人として出廷)、北本浩一(元平成電電株式会社取締役営業本部長・副社長、元ドリームテクノロジーズ株式会社取締役、元ドリームテクノロジーズセールスジャパン代表取締役社長)がいます。
 話は戻り、竹村氏は経理部長を歴任して、平成17年の株主総会で取締役に就任、また同年当時の子会社であるドリームテクノロジーズ株式会社(現名称 株式会社トライアイズ)の監査役に就任。他にはドリームテクノロジーズセールスジャパンの取締役にも就任いたしました。
 しかし、平成電電株式会社の民事再生法適用申請前にそれらの職を一身上の都合で辞任いたしました。
 佐藤賢治被告人の過去の裁判での証言や本人の被告事件での発言によると、金融に明るい担当者である竹村氏と北本浩一氏(元平成電電副社長)の2人の辞任が、佐藤賢治被告人の経営維持の意欲が大きく減退され、結果として平成電電株式会社の民事再生法適用申請の引き金になったとのことです。

 前回の証言から竹村氏は、取締役であるがゆえに、平成電電の資金繰りなどの状況に追われる毎日で、心が病んでしまったため、サプリメント(健康食品)などを随時会社で服用して自らの心労に耐えていました。その時熊本徳夫被告人(元平成電電設備・平成電電システム株式会社代表取締役、兼元ハンドキャピタルアソシエイツジャパン代表取締役)より時々サプリメントの差し入れなどがあり気を使っていただいたとのことです。
 また、田代氏とは銀行や平成電電での先輩後輩(田代氏がどちらも後輩)の関係で、田代氏の直接の上司ではなかったものの、田代氏にとって竹村氏は相談のできるよい先輩だったようです。竹村氏も田代氏のことを「タピロ」「オタピロ」と呼ぶ仲であり後輩として面倒見がよかったと(田代氏の過去の証人尋問において)のことです。
 そして、竹村氏は月の報酬を250万円もらっており高額な報酬であることも明らかにされました。退職される直前には佐藤会長(佐藤賢治被告人)から「デジロク、ラクやるぞ!」(デジロク デじ楽;デジタルコンテンツ事業の商品企画名)と新企画を伝えられましたが、「もうやっていられない」とのことで、それを期に退職しました。最後に熊本徳夫被告人の弁護人より、月額の証人の平成電電における報酬はの問いかけに、250万円と回答。また「それら平成電電匿名組合の一連の行為は犯罪であるとの認識はあるのか。」との質問に対して、竹村氏は「私は法学部出身ではないので法律的な意味合いはわかりませんが、その行為(リースバックスキームを用いた平成電電匿名組合の行為)は投資家の利益を棄損する行為でありよくないことだ。」と回答。さらに熊本弁護人は竹村氏が警察官の面前で供述したものを一部読み上げました。その内容は、平成電電匿名組合の一連の行為は犯罪であると認識しています、という旨の供述であり、警察官の前ではそのように答えているが・・・。との問いかけに、証人はその供述を否定せず、認めていました。

 
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/110628320

この記事へのトラックバック