東京地方裁判429号法廷(小さい法廷)で行われます。開廷は13時30分からになります。
今回は前回の論告求刑に引き続き弁護人からの最終弁論・被告人からの最終陳述となります。
「最終弁論」は検察官からの論告求刑と同じような形式で、弁護人からの一方的な陳述になります。今までの立証活動で「やはり間違えがなかった」「検察側の主張の矛盾点など」を指摘し、意見として「無罪」(今までの流れから)を主張することになります。
被告人陳述は被告人が行うわけですが、それは任意であって、被告人(佐藤賢治被告人)が自ら述べることになります。
昨年の12月1日の熊本徳夫被告人・坂上好治被告人(いずれも判決を不服として東京高等裁判所へ控訴、検察側からの控訴は無し)
らの最終陳述では、自らが無罪であることを主張していました。また熊本徳夫被告人は、裁判官に向かって「結果的に匿名組合の出資者に大きな損失を出し申し訳ない」(ただしその後の債権者集会などでは出資者に対してのコメントはなし)、坂上好治被告人も同じく「匿名組合がこのような結果になって残念です」
との陳述をいたしました。
今回は佐藤賢治 被告人の番となります。いったい出資者に対してどのようなお詫びを伝えるのかというものがもう一つの焦点になります。
平成電電株式会社を私的なもととしてあつかってしまい、民事再生法の適用申請時では7億円とも言われる仮払いを自らの財産の保全(妻や子息の通帳に資金を振込)のために使用という内容がも検察側の論告求刑で指摘されていました。この部分(証拠から)が検察官の逆鱗に触れ、本来懲役10年の求刑のはずが12年と言われる(結果的加重領域の法定刑)の懲役をもとめたものと思われます。
佐藤被告人のお尻をやむを得ず見ながら臨みたいと思います。
閉廷直前には次回予告(判決日)もいよいよ伝えられるとなります。
しかし、今までの公判の流れから、佐藤賢治被告人の主張(無罪)が認められる確率は無しに等しく、例えるなら「ラクダが針の穴を通るより難しい」ということになるのではないかと思われます。
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