2010年09月18日

予告)破産者平成電電設備(株)・同平成電電システム(株)第8回財産状況報告集会(債権者集会)平成22年09月22日(水)





標記の平成電電事件が13時30分より、家簡地裁合同庁舎債権者集会室Tで行われます。今回は最期配当も7月に行われ、最終回ということで、破産管財人(小林信明弁護士)より最後の説明があるかと思います。前回の債権者集会の時点では殆ど管財人業務は終わっているような説明もあり、あとは税金関係の問題がのこるのみということでした。早いもので、今度の10月3日で平成電電が民事再生法の適用申請をしてから5年が経ちます。結果的には債権額(損失している分)の約1割程度といったところでしょうか。それが5年前の民事再生法の適用申請をしてからの配当ということになります。

話は違いますが、当事者の熊本徳夫元代表取締役及び坂上好治元取締役管理本部長は控訴審の公判において、弁護人から、「破産管財人から最期配当もおこなわれ、もう民事的な責任も終えた」と発言しています。したがって、本人らは、もう被害者に弁済するつもりはないと言い切っています。

この事件は組織的には、平成電電設備・システムは平成電電本体とは資本関係のない別会社という事として当初は進められ、破産者としての平成電電本体・設備社・システム社もそれぞれ別の法人ということで、各々に破産管財人が立ちそれぞれの残余財産から粛々と債権者への配当がおこなわれました。しかし、本人らが逮捕起訴され公判が進んでいくとともに、実態としては、平成電電設備・システムは平成電電本体の資金調達部門にすぎず、熊本徳夫・坂上好治らは、佐藤賢治の子分という事になっています。また、被告人佐藤賢治及びその弁護人らが提出した控訴趣意書での主張では、公判の基となった平成電電匿名組合第20号の出資者(被害者30名)が「重要事項説明書と違うスキームだったら、これには出資しなかった」という検察側からの主張にたいしての反論は、「(出資者)は重要事項説明書の運用スキームを読んで出資したのではなく、高利回りに目が行ったから出資したのだ」という事で反論したところに、この平成電電匿名組合が平成電電延命のための資金集めであったことがこの点からも容易にわかるかと思います。



(2010/09/18/平成電電出資被害者結束委員会平成電電被害者ブログ平成電電被害者の会・談 投資戦闘日記)
posted by ナビゲーター at 00:56| 福岡 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 平成電電 債権者集会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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