さて、破産者平成電電設備(株)・同平成電電システム(株)の債権者集会がこの間の平成22年9月29日(水)に第8回をもって最終回となりました。2年前位(平成20年7月の債権者集会頃)から問題となった、税金の関係は、結局は訴訟をおこなったとしても勝算の見込みは少ないということで、訴訟は行わないということになりました。配当は平成電電設備とシステムで約10.4%・約7.6%と同じ運用でも各破産者(破産会社)の残余財産の関係で設備社に出資した方の方が戻り(配当)がやや多くなった形となりました。平成電電匿名組合が(見掛け上でも)運営されていた、5年前の実質配当が最も多い「平成電電匿名組合第10号(平成電電設備株式会社)」に関しては100万円の出資に対して約20万円の累積配当という結果で、最も少ない「平成電電匿名組合第20号(平成電電システム株式会社)」では0円(配当は全くなされていない)という累積配当ということですので、10号では前者の破産配当の数値を合わせると約30%、20号では約7.6%という事になります。また平成電電匿名組合第1号(「関東」)から平成電電匿名組合第9号までは、単利8%配当で元本は満期に返還という仕組みとなっていましたので、最も多く配当されていたであろう平成電電匿名組合第1号でも第10号よりは返還率が落ちている結果となっています。
ご存じない方に説明すると平成電電匿名組合第10号〜21号までは、「元本と利息」を返還していくという方式をとっているので、返還率が多くなっているという仕組みとなっています。
当の代表者であった被告人熊本徳夫元代表取締役と被告人坂上好治元取締役は、控訴審の法廷で弁護人を通じて、「少ないが、最期配当が行われ、それをもって民事的な責任を果たしている」ということなので、今後彼らが新たな収入があったとしても、被害者(出資者)には返還は行わないというような趣旨を言いきっています。また、平成電電本体の代表者であった被告人佐藤賢治元平成電電代表取締役は、弁護人を通じて、新しい特許をもとにした営業活動を行い、それをもって「社団法人平成電電被害弁償」という組織を作ってその営業利益をもって被害者に弁済をしていくといっています。当初は起訴の基となった平成電電匿名組合第20号の被害者を目標にし、その後利益拡大とともに先の被害者だけでなく、出資者全体に対して弁済を行うことができるという事を言っています。
こういう事を裁判の法廷で述べている理由の一つとして情状酌量を目論んだ行為とも言えます。現実問題として、このことが当の被害者30名に上告審判迄に仮に行われれば当然1・2審の刑(懲役10年)が減刑される余地は充分にあるかと思います。また上告審で間に合わなくても、その後収監された時以降に弁済が行われれば、懲役する期間も短縮され早期出所するという可能性もあり得ます。
いずれにしても3被告人は控訴審判決を不服として上告していますが、「上告棄却」という判決となることが非常に高い確率で予想されます。
平成電電が消滅してもトライアイズはまだ継続しています。平成電電とトライアイズは法人の組織としてはちがっていても、実質平成電電株式会社が支配している会社です。債権者集会が終わっても、上記の3被告人が刑事責任をもって終わりというにはまだまだ早すぎます。この事件は奥が深いです。今後ともよろしくお願いいたします。
(2010/10/03/平成電電出資被害者結束委員会・平成電電被害者ブログ・平成電電被害者の会・談 投資戦闘日記)
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