標記の平成電電事件(民事裁判)が東京地方裁判所103号法廷で行われました。(13:30〜13:48)前回口頭弁論期日の時は9月8日ということで珍しく翌月の口頭弁論期日となりました。
被告株式会社トライアイズより準備書面9が提出され、陳述となりました。 個人被告からの書面は現在準備中で、提出は次回以降となるとのこと。 原告の方で平成電電(破産者平成電電株式会社)破産管財人から送嘱託中(裁判所)となっています 。原告が言うには、「(破産者平成電電株式会社)破産管財人が(原告もしくは被告の)片方にのみ肩入れするのは困ります」とこのと。裁判所の方から(原告及び被告)双方に「異議がない」と言ってもらわないと開示出来ないとのこと。 裁判所は、被告側(被告トライアイズ)に異議がないか尋ねると、「異議はない」との回答。 中心(目玉となるトライアイズ)の立証がないと、個人被告の事件も進まないとのこと。送嘱託のこともありますので、次回期日は12月にしたいです(裁判所)。
また、原告が、被告トライアイズの提出した「準備書面9」には何も求釈明に答えておらず、「事実上の回答拒否に等しい」と意見。被告トライアイズがこの様な主張(つまり、「詐欺の事実はないこと」、「架空の取引がないこと」)をするのなら、取引の実際や売り掛けの額、仕入れ先などを書いた稟議書など具体的に出すべきだ。(被告トライアイズから)証拠として出されているものが、(トライアイズの)書類をデジタルカメラで撮影しているものが多く大変見づらいとのこと。せめてクリーンコピー(書類をコピー機でしっかり複製したもの)をとったものと差し替えて欲しいとのこと(原告)。それにたいして被告トライアイズは「積極的に出すつもりはない」。「原告の反論反証と言う形ならできるが、積極的な形では出せない。」被告トライアイズは「こちら側も(平成電電の)被害者だと思っている。(当然)出せない。」。それに対して裁判所は「立証責任の関係上そうなるのだろうが、資料については裁判所としても(差し替えられるコピー)を出して欲しいと思う」。閉廷後原告と((裁判所)は打ち合わせをしますので、前回同様裁判官室に来て欲しいとのこと。被告も打ち合わせに来ることを拒むものではないので、希望があれば来ても良いとのこと。。
次回期日は平成22年12月8日(水)13:30本日と同じ場所となります。(11月の口頭弁論期日はございません)。
(2010/10/14/平成電電出資被害者結束委員会・平成電電被害者ブログ・平成電電被害者の会・談 投資戦闘日記)
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