2010年10月03日

平成電電株式会社の経営破綻から満5年が経過(平成22年10月3日)

本日10月3日をもちまして、平成電電株式会社の経営破綻(民事再生法の適用を東京地方裁判所へ申請)となってからちょうど5年が経過いたしました。昨年の今頃(4年経過時)は株式会社トライアイズ(旧称 ドリームテクノロジーズ株式会社)の監査役が、取締役らと対立していました。刑事事件では一審で3被告にそれぞれ有罪の認定がなされ懲役刑が言い渡され控訴するという状態でした。また、民事裁判では、平成電電本体事件が進行中で、もう一方の新聞社事件が結審となったと言うところです。
さて、破産者平成電電設備(株)・同平成電電システム(株)の債権者集会がこの間の平成22年9月29日(水)に第8回をもって最終回となりました。2年前位(平成20年7月の債権者集会頃)から問題となった、税金の関係は、結局は訴訟をおこなったとしても勝算の見込みは少ないということで、訴訟は行わないということになりました。配当は平成電電設備とシステムで約10.4%・約7.6%と同じ運用でも各破産者(破産会社)の残余財産の関係で設備社に出資した方の方が戻り(配当)がやや多くなった形となりました。平成電電匿名組合が(見掛け上でも)運営されていた、5年前の実質配当が最も多い「平成電電匿名組合第10号(平成電電設備株式会社)」に関しては100万円の出資に対して約20万円の累積配当という結果で、最も少ない「平成電電匿名組合第20号(平成電電システム株式会社)」では0円(配当は全くなされていない)という累積配当ということですので、10号では前者の破産配当の数値を合わせると約30%、20号では約7.6%という事になります。また平成電電匿名組合第1号(「関東」)から平成電電匿名組合第9号までは、単利8%配当で元本は満期に返還という仕組みとなっていましたので、最も多く配当されていたであろう平成電電匿名組合第1号でも第10号よりは返還率が落ちている結果となっています。
ご存じない方に説明すると平成電電匿名組合第10号〜21号までは、「元本と利息」を返還していくという方式をとっているので、返還率が多くなっているという仕組みとなっています。

当の代表者であった被告人熊本徳夫元代表取締役と被告人坂上好治元取締役は、控訴審の法廷で弁護人を通じて、「少ないが、最期配当が行われ、それをもって民事的な責任を果たしている」ということなので、今後彼らが新たな収入があったとしても、被害者(出資者)には返還は行わないというような趣旨を言いきっています。また、平成電電本体の代表者であった被告人佐藤賢治元平成電電代表取締役は、弁護人を通じて、新しい特許をもとにした営業活動を行い、それをもって「社団法人平成電電被害弁償」という組織を作ってその営業利益をもって被害者に弁済をしていくといっています。当初は起訴の基となった平成電電匿名組合第20号の被害者を目標にし、その後利益拡大とともに先の被害者だけでなく、出資者全体に対して弁済を行うことができるという事を言っています。
こういう事を裁判の法廷で述べている理由の一つとして情状酌量を目論んだ行為とも言えます。現実問題として、このことが当の被害者30名に上告審判迄に仮に行われれば当然1・2審の刑(懲役10年)が減刑される余地は充分にあるかと思います。また上告審で間に合わなくても、その後収監された時以降に弁済が行われれば、懲役する期間も短縮され早期出所するという可能性もあり得ます。
いずれにしても3被告人は控訴審判決を不服として上告していますが、「上告棄却」という判決となることが非常に高い確率で予想されます。

平成電電が消滅してもトライアイズはまだ継続しています。平成電電とトライアイズは法人の組織としてはちがっていても、実質平成電電株式会社が支配している会社です。債権者集会が終わっても、上記の3被告人が刑事責任をもって終わりというにはまだまだ早すぎます。この事件は奥が深いです。今後ともよろしくお願いいたします。
(2010/10/03/平成電電出資被害者結束委員会・平成電電被害者ブログ・平成電電被害者の会・談 投資戦闘日記)
posted by ナビゲーター at 02:11| 福岡 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 平成電電 被害者の会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年11月25日

会合は今年末までは見合わせます(平成電電被害者会合)

今年の会合は11月および12月にかけて平成電電関連の裁判が多くなってきていますので、それに対応の為、平成電電 被害者会合は見合わせていただきます。
 遠隔参加につきましては受け付けていますので、ご希望の方は要綱を問い合わせください。
よろしくお願いします。

posted by ナビゲーター at 23:39| 福岡 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 平成電電 被害者の会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年10月25日

平成20年10月25日 対平成電電関連に向けての生活リズムの維持

10月最後の週末となりました。先週も天気がよかったですね。
来週からは11月になり朝晩の寒さが発生しますが、季節の変わり目なので体調を崩さないようにしてください。運営者側も10月はなぜかとても忙しく多くの方からお手伝いをいただきありがとうございます。
いつまでもこの志を維持し、いち早くの平成電電の被害回復ができることを願いたいものです。

posted by ナビゲーター at 09:53| 福岡 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 平成電電 被害者の会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年10月24日

メーリングリストの補助版について

この度平成電電出資被害者結束委員会のメーリングリストではfreeMLを使用していましたが、hotmailなどのフリーメールアドレスで受信に際して不具合が生じています。したがいまして、その補助ということで、もう一種類のメーリングリストを設置しましたので、ご利用ください。
 登録はこちらで、メールアドレスを入れてもらい、その後登録したメールに確認用インターネットアドレスが送られてきますので、それをクリックしていただくことで登録が完了します。
 
 登録はこちらにてお願いします
posted by ナビゲーター at 23:38| 福岡 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 平成電電 被害者の会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年10月23日

平成20年10月23日 (平成電電被害者)

ここのところ、今週頭は晴天続きでしたが、本日か土曜の午前中に掛けて雨模様です。
現時点では平成電電関係の新しい行事は入っていません。11月12日(水)の平成電電匿名組合損害賠償請求訴訟が早いものと考えられます。翌日の11月13日(木)は平成電電詐欺被告事件(刑事裁判)で検察側からの論告求刑になります。この日はほぼ1日がかりの日程になると思われます。

論告・求刑は刑事裁判の中で検察側が主張するもので、論告は今までの公判でのマトメと証拠(証言と物証など)により犯罪であることが証明されたと主張するものです。

求刑は検察側からの具体的な処罰を求める内容です。例えば、「刑法第246条詐欺で懲役6年を求刑」などと罰の内容とその期間を具体的に示します。これは法律上の手続きなのですが、あくまでも検察側の意見としかとらえられないということになっていますので、裁判所側は有罪の場合であっても検察側の意見にとらわれずに行うことができます。
 しかし、慣例で検察官の意見より重い判決となることは少なく、同等か、それより軽いか判決がなされることが通例です。
  
posted by ナビゲーター at 19:53| 福岡 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 平成電電 被害者の会 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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