2009年12月18日

税務署のご利用について

早いもので、今年(平成21年)も残すところあとわずかになりました。平成電電匿名組合に出資されてから5年を迎える方も少なくないかと思われます。さて、税務署をご利用される方は、極力確定申告の期間(平成22年2月及び3月半ば迄の期間)を避けられた方がよろしいかと思われます。還付金等の請求の時期は決まっていませんので繁忙期は避けての予定を組まれる事をお勧めいたします。尚本件についてのお問い合わせは当方では受け付けておりませんので予めご承知おきお願いいたします。ご不明な方はお住まい管轄の税務署やお知り合いの税理士にお尋ね願います。
(2009/12/18/平成電電出資被害者結束委員会平成電電被害者ブログ平成電電被害者の会・談 投資戦闘日記)
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2009年12月16日

平成電電事件関連今後の予定

平素は平成電電出資被害者結束委員会の活動にご理解とご協力をいただきまして、ありがとうございます。平成21年に関する平成電電事件関連の大きな行事は終了しています。平成22年に行われる行事は「平成電電 今後の予定」をご覧になってください。1月には平成電電匿名組合損害賠償請求訴訟口頭弁論期日や債権者集会(平成電電設備・平成電電システム)がございます。また平成電電匿名組合詐欺被告事件(刑事裁判)の控訴審についても年内には行われず来年の期日になります。
ところで、最近ある質問について多く来ておりますが、回答ができるのは当会の「上級会員」に限定させていただいています。さらに、上級会員の質問も個別に困難な状況のものもあり、全部回答を行えていない状況にもあるため、ご理解いただけるようお願いいたします。また、「上級会員」のエントリーについてはいつでも受け付けておりますが、匿名でのご質問の方についてお受けしていませんのでご了承ください。
一般的なご質問に対しては「平成電電匿名組合情報収集掲示板(通称;黒板)」の方に書き込んで頂くことをお勧めいたします。ただし、当会の運営者等がその回答をするわけではございませんので、その信頼性の保証をすることはできませんので予めご承知おきください。
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2009年05月29日

2009/5/18)住所等連絡先を変更された方へ。

 年度が新しくなりました。これを期に居住先などの変更がある方も少なくないかと思われます。住所や連絡先が変更になられた方は、出資関係の破産会社に該当する破産管財人事務所・平成電電被害対策弁護団(委任をされた方のみ)・平成電電出資被害者結束委員会管理グループへ、変更の手続きをなされることを強くお勧めいたします。変更をされないでそのままにしておきますと、重要書類が届かなかったり、配当金の振込ができなかったり、最悪の場合は訴訟等の進行が遅延したりと支障が多く生じる恐れが充分に考えられます。そのような事で配当が受けられない・訴えが認められなくてもそれは、出資者個人の責任になります。移転の際には、電気・ガス・水道・電話などと同様に届け出を行っていただくようお願いします。
尚、郵便にも「転送届」という制度があり、申し出日から1年間は行うようになっていますが、万能ではありません。また、ヤマト運輸が行っている「メール便」などは、郵便事業会社のような「転送」の制度はございません。お手数がかかるかと思いますが大変重要なことですので、あえてお伝え申し上げます。
 (2009/5/18/平成電電出資被害者結束委員会平成電電被害者ブログ平成電電被害者の会・談 投資戦闘日記)
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2009年05月21日

裁判員制度(平成21年5月21日)施行。

平素は平成電電出資被害者結束委員会の活動にご理解とご協力、そして多大なご支援をいただき誠にありがとうございます。本日(平成21年5月21日)より新しい裁判制度(「裁判員制度」)がスタートいたします。この制度の開始に向かって当会にこれに関するご質問がいくつか寄せられます。この制度はかつて、第一審(地方裁判所)において、裁判を担当するのは職業裁判官(法曹の資格を持った者)に限られていました。しかし、この制度を施行することにより、この日より公訴(起訴)される重大な犯罪において、従来の合議体(3人で審理する)の裁判官に加え、法律とは全く関係のない一般市民も一緒に審理に参加するという制度です。
したがって、「刑事裁判」であること「平成21年5月21日(施行日)以降起訴される」こと、「(殺人などの)重大な事件」という条件から、現在進行されている「平成電電事件」については該当いたしませんので、その点をご理解よろしくお願い申し上げます。また、これを期に少しでも平成電電事件をはじめ、このような業界について理解を深めていただければ幸いに存じます。
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2009年04月09日

20090225)平成電電事件今後の展望

平成21年2月23日「平成電電匿名組合詐欺被告事件(被告人熊本徳夫・同 坂上好治に対する)第13回公判(判決)」(とここでは呼んでいます。)}が東京地方裁判所第429号法廷がありました。
 東京地方裁判所(東京地方裁判所刑事第6部合田悦三裁判長他2名の合議制)は熊本徳夫被告人(元平成電電設備株式会社・平成電電システム株式会社代表取締役及び元ハンドキャピタルアソシエイツジャパン代表取締役社長)に対して懲役6年(検察側の求刑は10年)と坂上好治被告人(元平成電電設備株式会社・平成電電システム株式会社取締役管理本部長・元ハンドキャピタルアソシエイツジャパン監査役)に懲役3年(検察側の求刑が6年)の判決が言い渡されました。いずれも実刑(実際に監獄で労役に就くこと)です。またこの判決に付随して、両被告人が逃亡その他証拠隠滅防止のために勾留されていた分(未決勾留分)が190日あるということで、その分は実刑の日数から控除されます。さらに本件判決について不服の場合はこの日から2週間以内までに控訴(上級裁判所への審判を求めること)するよう指示がありました。以上が開廷より10分程度の時間で行われました。
その次の残りの時間が判決に至るまでの理由の説明がありました。(具体的な説明はございませんでしたが、起訴された内容は刑法第246条の「詐欺」に当たる罪になります。法定刑は10年以下の懲役)

この事件の首謀者は佐藤賢治被告人(元平成電電株式会社代表取締役・人によっては「会長」もしくは「社長」と両方の呼称を使用されることがあり被告人自身も呼び方はこだわっていないとのことです。〜平成21年2月18日の裁判官からの被告人質問より)であり、熊本被告人は従属的な立場との判断です。また坂上好治被告人は熊本徳夫被告人の従属的な立場です。詐欺被告事件の対象(被害者)は平成電電匿名組合第20号(平成電電システム株式会社運営)に出資した30名で、その30名は平成電電システム株式会社が発行する。「平成電電匿名組合第20号のご案内」と題するパンフレットや申し込みの際に必要な「重要事項説明書」を見て、そこに記載されている平成電電匿名組合の運営スキーム(運営の仕組み)が正しく運営されているものと信じ込まされて出資(UFJ銀行銀座支店の被告人の設定した第20号専用の振込み口座に送金)した人たちです。その合計額が3億6千万円になります。その人たちは、中高年(35歳以上の人を指しているものと思います)で、老後の不安の補てんの意味も兼ねて出資をしています。出資額はまちまちですが、最小で300万円、最高で6000万円という高額の出資者もいます。またそれに関して被告人(その時点では被疑者不詳であっても)に対しては厳罰を望んでいます。しかし、訴訟時間や立証の都合上この出資項目や人数に限っていますが、平成電電匿名組合第20号に出資した人は、かなり多いです。

被告人らは、「詐欺の認識や佐藤賢治被告人との共謀の事実もない」と主張し逮捕直後から昨年3月28日の第1回公判そして昨年12月1日の第12回の公判(最終弁論・被告人最終陳述)までも一貫して無罪を主張していました。被告人らの弁護人らも被告人らの主張を支持した上で、「もし詐欺ということであれば、それは佐藤賢治被告人(元平成電電代表取締役)やそれに関与した元平成電電株式会社役員及び従業員が行ったことだ」と被告人らの主張を補強した形で事実を争っていました。

一方で検察側の主張は、起訴状・論告求刑他の通りです。要旨は、被告人らが、佐藤賢治被告人と共謀し、平成電電株式会社が著しい負債や債務超過に陥っているのを隠して、専らそのような穴埋めのためとしての資金調達のために平成15年に「平成電電匿名組合」を設立しました。その匿名組合は第1号(呼称は「東日本」)〜第21号(21号は平成17年10月3日の平成電電株式会社の民事再生法適用申請直前の9月30日募集締め切り、翌10月より運用開始ということもあり、1口100万円の返還について3万円相当を手数料として控除した上で出資した人のうち98%の対象人数まで返還済み)まで存在し、さらに強力に資金調達を実施するために、平成16年10月募集分(平成16年11月運営開始)の第10号よりそれまでの第9号までが年8%の単利での分配(元本については開始から6年経過後の終了時に残余財産に応じて返還)から年10%にグレードアップして、元本の返還と利息の配当を毎月行う方式に変更した。しかし、その表面上の内容はかつて第9号までの運営の仕組み(スキーム)とほぼ同様であるものの、実態はそれとは著しくかけ離れておりました。そして、契約上存在しない行為である「セールアンドリースバック取引」という方法での運営をしていました。その内容は、メーカー(パンフレットに記載されているNEC)や商社(丸紅など)から機器を購入せず、規約に存在しない「ドリームテクノロジーズセールスジャパン(「DTSJ」と略称を呼ぶこともあります)」という平成電電株式会社の子会社である「ペーパーカンパニー」を通して、現存する(直収線電話事業「chokka」に使用している)通信機器をリース会社である「平成電電システム株式会社」(第14号以前は「平成電電設備株式会社」もあり)に一旦売却して、そこから平成電電株式会社が借り受けてリース料を支払うという仕組みになっていたのでした。(つづく)

平成電電詐欺事件で関連会社元社長ら2人に実刑判決  (写真・動画付き〜期限あり)
破たんしたベンチャー企業「平成電電」の巨額詐欺事件で、関連会社の元社長ら2人に実刑判決が言い渡されました。

 平成電電の関連会社の元社長・熊本徳夫被告(56)ら2人は2005年、平成電電がすでに破たんしていたにもかかわらず、高配当をうたって出資金を募り、投資家30人から約3億6000万円をだまし取った罪に問われています。裁判で、熊本被告らは「だますつもりはなかった」と無罪を主張しています。判決で、東京地裁は「組織的に嘘の宣伝をして、大々的に投資家を募り、巨額の金をだまし取った」などと指摘し、「反省の態度もなく、責任は重い」として、熊本被告に懲役6年、元役員の男に懲役3年のいずれも実刑判決を言い渡しました。
2009/02/23(14:02)テレビ朝日より

(2009/2/25/平成電電出資被害者結束委員会
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