2008年11月12日

平成電電匿名組合詐欺被告事件(被告人佐藤賢治)第2回公判(刑事裁判)その1(概要・全観)

平成20年11月11日(火)、東京地方裁判所429号法廷にて平成電電匿名組合詐欺被告事件(被告人佐藤賢治)第2回公判(刑事裁判)が10:05〜17:15まで(途中昼休憩が11:59〜13:34、他午前・午後で何回か5分程度の休憩あり。)
行われました。
 第2回公判の証人尋問は国友 元平成電電株式会社経理課長。(以前同事件の被告人熊本徳夫・被告人坂上好治の時の第4回公判の平成20年6月2日にあり。)

当日の天気は晴時々曇り、最高気温15度と12月上旬の寒さでした。この日の大きな訴訟は「薬害肝炎訴訟」もありました。

38席中16名の傍聴数(午前中計算)で約42%の占有率です。
裁判所側(3名合議)の裁判官は前回と同じ、検察側は前回と同じですが午前中が2名列席、午後は1名(福原検察官)が加わりました。弁護側は2名(前回と同じ)、被告人は佐藤賢治被告人(現在も継続勾留中)となり、刑務官2名両サイドにいるような形となっています。

傍聴人の入場はすでにその3者と被告人がスタンバイされた状態になっての入場です。その後開会宣言が裁判長よりなされ、証人が入場する形となりました。(今後も同じスタイルになると思います。)

佐藤賢治被告人の服装はネクタイのない黒とこげ茶色の中間色のスーツ姿で、髪の毛がかなり伸びていました。
やはり勾留の疲れは隠しきれない様子です。(疲れは見えるものの、公判には積極的に臨む様子もうかがわれました。証人への質問も今回は積極的になされていました。)

国友 証人は、上下黒のパンツスーツで、前回の承認尋問の時よりかなり明るい表情をされていたので、外観上精神面では良好に保たれている様子。(尋問での佐藤被告人との質疑のやり取りでは「笑い」が入る部分も見受けられた)
 

 検察側の尋問(渡辺検察官)から始まりました。午前中は検察側からの質問、午後は弁護側の反対尋問および佐藤賢治被告人からの直接の質問。その後検察側の補充尋問と裁判所側から3名からそれぞれの質問といういつもの流れとなりました。今回目立ったのは、国友証人の体調を考慮して休憩がややこまめにとられたこと(通常は午前休憩なし、午後休憩なしということが多い)。佐藤被告人からの質問が積極的に行われたことにより終了時間が少々予定より長引いたこと通常は15時か16時頃に終了することが多い)。午前中になかった被告席に午後より被告用のテーブルが設けられたこと、傍聴席において高齢者らが発言・やじをとばし、廷吏・裁判長から2回注意(次回行った場合は退廷)をうけたことなどです。

(概要)
 証人は前回熊本被告人・坂上被告人の証人尋問に出廷し、答えたことは虚偽ではないこともあらためて確認。
証人は平成電電株式会社の経理課長(福岡県)として在籍ていた。証人の経理としての資格は簿記1級(高校3年生の18歳の時に取得)とのこと。
 証人の上席は田代 氏(元平成電電株式会社経理部長)であり、田代氏が退職したあとの後任の上席は高木氏。匿名組合の物件明細の作成や機器(通信機器)の会計上の処遇に対する質問、平成電電株式会社の経営危機の認識やその対応策への質問が主でした。

 証人は、経理(経理課長としての)裁量をもって通信機器の経理処理を誠実に行っていたことと、上席田代氏(元経理部長)や被告人(佐藤賢治元平成電電代表取締役社長、証人は被告人のことを「社長」と呼称していた模様)
の特別な指示があればそれにしたがって処理を行っているとの回答。
 また、平成電電が平成16年ごろから経営に逼迫している様子であることの認識があり、被告人に平成電電の資金繰り状況を積極的に伝えるも、あいまいな回答でかわされ、ひっ迫した状況が結局受け入れられていないことを証言。
 その打開策のひとつとして、平成電電株式会社の仕入れ先のメーカーに対しての支払いを行う時は、平成電電株式会社より直接支払を行わないことにしました。そして、平成電電株式会社が大株主である子会社「ドリームテクノロジーズ株式会社」(ドリテクと呼称、現在は株式会社トライアイズと名称が変更され、また平成電電破産管財人により株式が売却されて現在は親子関係は解消されている。)より支払を行わせることにより、平成電電に少しでもキャッシュ(現金)が滞在するようにした。また、ドリテクの売り上げが伸びれば、平成電電は(親会社)として、株の価値(資産価値)が上がるため、ドリテクの売上が伸びるような方策をとりました。

 そして午後の部は、弁護人と被告人からの反対尋問、通信機器(主に平成電電匿名組合の対象の機器)に関する会計処理をどのように行っているかについてのやり取りとなりました。
 その処理の仕方によって平成電電株式会社の決算表示が大きく違ってくる(違うことができる)からです。
被告人は「電気通信会計規則」にもとづいて平成電電株式会社の決算が行われるべきだと主張。また監査法人などの意見が食い違っても「電気通信会計規則」での処理が優先すべきで、ソフトウエアなども固定資産という考えを自認しています(主張しています。)また被告人は物件明細(平成電電匿名組合の出資金で購入の通信機器)について発行しない理由は、通信機器もその資金で購入されて、倉庫で保管中であっても、も設置工事や付属部品などの組み立てをすることによって初めて固定資産として存在するということだから、物件明細は存在しないと主張。民事再生適用申請後、坂上好治(平成電電設備・平成電電システム取締役)から物件明細の請求があり、その後物件明細を作成しました。

そして検察官からの補充尋問、裁判所側から3人各々の個別の質問を行い。その日は終了という形となりました。

次回第3回公判は平成20年11月26日(水)10時〜17時、場所は本日と同じ東京地裁429号法廷の予定で、田代 元平成電電経理部長の証人尋問となります。


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