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13:33 傍聴人入廷
13:37 岩崎証人入廷
13:37検察官主尋問開始(岡本検察官〜検1)
(証人の現在の所属)警視庁刑事部捜査2課(階級 警視庁警部)で経歴は平成6年に公認会計士の資格を取得、平成10年に警視庁に入り「財務捜査官」として任務。また今回の平成電電の詐欺事件としては「詐欺の捜査」で財務捜査官として関与。複数の報告書を提出。
<検察官の質問で証言したものについて記載〜概要>
平成電電株式会社は旧商法によれば、5億円以上の資本金を積んでいるので、大会社としての監査(会計監査)を受けなければなりません。
平成電電株式会社の会計処理は簡単に言いますと粉飾処理(粉飾決算)をしており、架空の売上の部分も存在する。さらに赤字であり、債務超過にも陥っていました。
@平成電電について3期分の調査(捜査)をしたところ、(つまり平成15年1月期〜平成17年1月期、そして平成18年分は平成電電が破産(破産手続開始)したため、その直前まで月次で捜査しました。)過大な売上が3期分認められました。平成15年1月期の決算については赤字ではありましたが、かろうじて「債務超過」にはなりませんでした。しかし平成16年及び平成17年は「債務超過」に陥っていました。粉飾決算は3期分ともありました。
またモデム・ADSLのリースについては、一括で売上に計上していました。
A (平成電電株式会社所有の)有価証券の売却の分は、それを売上に計上していました。
B 本来なら認められない有価証券の評価にいれてしまいました。
13:45
(上記の項目についての詳細)
@ リース資産の一括計上について、モデム・ADSLは投資家を募って売却、出資者に配当、売却した一括計上は企業会計原則に沿っていない。
A 有価証券の売却、平成電電の本来の業務は「電気通信事業」なので、有価証券を売買する会社ではありません。当時の関係会社であった「ドリームテクノロジーズ株式会社」の株式の売却を売上に計上するのは会計上許されない。有価証券の売却は計上外にするのが規則。
B 有価証券の評価益を金融会計商品基準に照らし合わせると証券会社そのものについては、保有するもの(有価証券など)を決算に含めてよいが、平成電電は有価証券を売買する会社ではないので、仮に有価証券を売買する会社であっても、関係会社(ドリームテクノロジーズ株式会社)のものを計上することはできません。(会計上許されないこと)。固定資産の売却や機械設備など妥当だとしても、リース期間の配分や高く見せかける操作と見受けられる。
C 平成電電は利益に影響する状態よりも、会社を大きく見せかけようとする行為も見られる。
以上の4点は財務捜査官としての意見でもありますが、会計士であれば同じ意見ともいえます。平成電電を監査した会計監査法人、つまり当時の新日本監査法人(平成15年1月期決算)・太陽監査法人(平成16年1月期と平成17年1月期決算)も「適法意見」を出せませんでした。
平成電電匿名組合詐欺被告事件の列席データになります。
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事件番号;詐欺平成19年刑(わ)第994 号
同 第1219 号
同 第1322 号
被告人佐藤賢治(元平成電電株式会社代表取締役)
証人;岩崎 司法警察職員(警視庁刑事部捜査二課所属、公認会計士歴任による警視庁警部、平成電電株式会社の財務状況の捜査を担当)
開催日時; 平成20年12月11日(木)13時35分(開廷)〜16時35分(終了宣言)
※途中中断14:39-15:02(検察官主尋問終了から弁護人・被告人からの反対尋問へ交替、傍聴人はその間退廷)
場所 ;東京地方裁判所第429号法廷(東京都千代田区霞ヶ関1丁目1−4))
参加人数 ;検察側; 福原道雄(被告人佐藤賢治第1回公判より列席)、
岡本洋之(被告人熊本徳夫・同坂上好治第1回公判より列席)
渡邊卓児(被告人熊本徳夫・同坂上好治第2回公判より列席)
被告人・弁護人側席
;前列(内側を呼称);被告人佐藤賢治(刑務官は不在〜第3回公判以降保釈のため)
後列(外側を呼称);被告人佐藤賢治弁護人2名。
※弁護人は「平成電電匿名組合損害賠償請求訴訟(民事裁判)」の個人被告の代理人としても活動。
傍聴席13名(報道関係者席0名/5席、優先席1名/4席、その他11名/29席);傍聴席数38席
裁判官列席者;裁判長 合田悦三 (舞台最上段中央)、
裁判官 高橋正幸 (右陪席)、
裁判官 賀嶋 敦 (左陪席)
下段列席 速記官
法廷舞台席側右角席(特別傍聴席;司法修習生) (0名;なし)
進行役 書記官 水崎 幹也 (今回の列席書記官)
裁判所職員は刑事第6部
※証言台席については第2回公判より証人尋問で使用、佐藤賢治被告人は被告人・弁護側の勾留者用シートに着席(第3回公判以降も引き続き着席、被告席での特設テーブルも引き続き使用)
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