2008年11月05日

平成電電匿名組合詐欺被告事件(被告人佐藤賢治)第1回公判(刑事裁判)の概要(その8)

証拠調べ(その2の2)〜検察側

平成電電匿名組合の本来のスキームは投資家から資金を集めそれをもって機器を購入し、平成電電(平成電電株式会社)にリースするというものである。
 平成15年8月一般投資家から集めた資金には年8%の利息が付与されている。
平成15年9月30日、およそ3億1500万円集め、その年の11月より直収線電話事業(チョッカ事業)を開始した。
 平成16年5月より平成電電システムを併用し毎月30万回線の獲得に向けた。
平成16年3月の時点で、7万チャンネルという獲得状況であり目標には程遠い状態であった。
 平成17年7月頃平成電電(株式会社)は累積赤字を抱えていた。
累積赤字を解消するために、平成16年7月から同年11月の会計において、平成電電に少ない資本のまま、多額の資金調達をすることとなった。
 平成16年1月の決算(平成電電株式会社は1月が決算締め)において、太陽監査法人から45億円の債務超過である適正な会計結果が出されたが、被告人(佐藤賢治被告人)からはそれを認めなかったため、(太陽監査法人からは)意見不表明の結果となった。
 直収線事業(チョッカ事業)は当初の計画を大きく下回り、深刻な資金不足となった。
 平成16年4月平成電電匿名組合の資金を平成電電株式会社に調達するために、被告人はタシロノゾム(元平成電電経理部長)に中古の機器(平成電電株式会社所有の機器)をシステム社(平成電電システム株式会社)に売却するようにした。それは(契約内容とは違う)「リースバック取引」というものであった。
リースバック取引のやりとりは、熊本(元平成電電設備・平成電電システム代表取締役、現公判中)→田代(元平成電電経理部長)→被告人(佐藤賢治元平成電電代表取締役)という流れであった。
 平成電電の事業はソフトバンク(ソフトバンク株式会社)に売却の交渉を持ちかけていたが不調に終わった。
 平成16年7月には28億円の資金不足に陥っていた。
同年(平成16年)8月と9月ごろの募集開始の平成電電匿名組合第10号より「リースバック取引」を行った。それは今までの(平成電電匿名組合第9号までの)取引のように直接(平成電電株式会社と平成電電設備・平成電電システム)ではなく、その間にDTSJ(ドリームテクノロジーズセールスジャパン株式会社)を咬ます(間に介在させる)ことに合意。

2008年11月01日

平成電電匿名組合詐欺被告事件(被告人佐藤賢治)第1回公判(刑事裁判)の概要(その7)

証拠調べ (その2)

 DTSJ(ドリームテクノロジーズセールスジャパン株式会社)は平成16年3月8日にコンピュータソフトの開発・賃貸などを行う目的で東京都渋谷区広尾××に設立。設立は熊本徳夫・坂上好治が行う。代表取締役に北本浩一(きたもと こういち)が就任し、被告人(佐藤賢治)は取締役として登記する。従業員は存在しない。
 平成14年11月〜平成16年3月にかけて、インターネット・マイライン事業を開始した。平成14年12月よりNTT(日本電信電話株式会社)とは別途の直収線事業(チョッカ事業)をはじめる。被告人(佐藤賢治)は外部資本の運営を嫌い、独自の資金調達を始める。

2008年10月31日

平成電電匿名組合詐欺被告事件(被告人佐藤賢治)第1回公判(刑事裁判)の概要(その6)

10:24 証拠調べ(その1)

検察官2 

  被告人(佐藤賢治元平成電電代表取締役)は大学を卒業後、企業勤務を経て、平成2年7月にトライネットワーク株式会社を設立。その後マイライン、ADSLなどの通信事業を展開し、平成14年2月現在の名称(トライネットワークインターナショナル株式会社)を平成電電株式会社に変更して新たに、電気通信事業(電話事業)を行う。平成電電の本社は東京都渋谷区広尾××に所在。
 被告人(佐藤賢治)が依頼したこと、平成電電システム株式会社、平成電電設備株式会社、は東京都千代田区丸の内×××に本店を置く、被告人(佐藤賢治)との共犯者、熊本徳夫(元平成電電設備株式会社・元平成電電システム株式会社代表取締役社長)・坂上好治(元平成電電システム株式会社取締役管理本部長はハンドキャピタルアソシエイツジャパン(ハンド社)にその業務を委託した。
 ハンド社について、ハンド社は東京都千代田区丸の内××にあり、株式公開に関するコンサルティングを行なっている。熊本徳夫はそこの代表取締役社長、坂上好治は取締役管理本部長として業務を行っていた。また平成電電株式会社に対して、資本政策などを行っていた。

2008年10月30日

平成電電匿名組合詐欺被告事件(被告人佐藤賢治)第1回公判(刑事裁判)の概要(その5)

10:25(被告人罪状認否に関する弁護人による陳述)

<被告人佐藤賢治 弁護人1>
ハンド社(ハンドキャピタルアソシエイツジャパン株式会社)の従業員を介在させて、機器購入をしているということですが、それは被告人が関与していることではなく、熊本被告人の役務であるので被告人は関係がありません。10号匿名組合(平成電電匿名組合第10号)は「リースバック方式」をとっております。内容虚偽で募集をしているわけではありません。

<被告人佐藤賢治 弁護人2>
 通信機器はメーカーなどから購入はしていますが、それを担当しているのは被告人ではありません。
熊本被告人の方になります。

<裁判長 弁護人陳述まとめ>
 弁護人の陳述は10号匿名組合から「リースバック方式」という運営方法をとっていた。全体として内容虚偽ではない。スキーム(平成電電匿名組合の運営)が始まった時は、被告人(佐藤賢治元平成電電代表取締役)は分かっていましたが、他は被告人は関わっていません。ということですね。

2008年10月28日

平成電電匿名組合詐欺被告事件(被告人佐藤賢治)第1回公判(刑事裁判)の概要(その4)

冒頭陳述

検察側起訴状朗読
 
 3つの起訴された事件で構成されていますので、3回読み上げます(うち、日時と被害者名被害金額は異なります)。平成20年3月28日の第1回公判(被告人熊本徳夫・同 坂上好治)とほぼ同一内容です。

10:16 罪状認否
     佐藤賢治被告人;
        全体として、私は詐欺をしていないので否定させていただきます。
       「表5」(起訴状に記載されているもの)をした事実は、ありません、(平成電電株式会社が)支払いに窮したので匿名組合(平成電電匿名組合)を使って資金集めをしたという事実はございません。
「通信機器メーカー、商社から購入する意図も工事をする意図もない」という(検察官の起訴状からの)事実も否定します。
       通信機器の購入する意図はなく、平成電電の運転資金や支払いに充てたというところも否定します。
       平成電電匿名組合の出資をうけた資金は通信機器を購入するためのもので、内容虚偽の説明を(平成電電匿名組合出資者に対して)説明をしたことはありません。
        別に申し上げたいことは、いっぱいありますが、(平成電電株式会社の)運転資金のためだけに使用し、(通信機器設置等の)工事をやらなかった、匿名組合に虚偽の説明をしたという事実も否定します。
裁判長(佐藤賢治被告人の罪状認否回答の要旨をまとめる)
  ;詐欺をするつもりもなかった。(熊本徳夫被告人と坂上好治被告人と)共謀したこともありません。資金を集める目的も(検察官からの指摘の)投資家からの機器の購入をしない意図はなかったということではないということ。

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