2008年12月24日

速報)破産者平成電電6回債権者集会

破産者平成電電株式会社債権者集会が予定通り11:00〜約30分で終了しました。本日は、債権認否と予定されていた内容です。次回期日は平成21年5月13日本日と同じ場所同じ時刻開催です。

2008年12月23日

予告)破産者平成電電(株)6回債権者集会

標記の平成電電債権者集会が平成20年12月24日(水)11:00〜約1時間以内(今までの例で30分程度で終了)の予定で「家簡地裁合同庁舎5階債権者集会室T」で行われます。

 前回の債権者集会では、税金(税務署による)の問題が浮上しました。今回はその結果が注目されます。しかし予想されることは、先日の平成電電設備・システムの債権者集会の結果と同じ(税務署の交付要求に従うこと)ものと予想されます。そうなると平成電電の破産財団が大きく減額されることも考えられます。
 また、リース料支払(破産者平成電電設備・平成電電システム破産管財人小林弁護士)からの訴訟は裁判所の勧告による和解ということで先日の平成電電設備・システムの債権者集会にも報告があったとおり、設備社・システム社に各2憶円ずつの支払ということで終結しています。
 他は先の平成20年9月26日(金)締切の破産債権届についての認否が行われるであろうかと思います。
平成電電匿名組合に出資した人で、単独で(代理人弁護士に委任していない)提出した人については、破産者平成電電破産管財人弁護士より否認(債権を認めない)という通知も届いている人もいるとのことです。
 恐らく、その件については、「平成電電匿名組合出資者が破産者平成電電に対して行う」破産債権届=破産者平成電電設備・平成電電システム破産管財人が破産者平成電電に対して行う」破産債権届 という考えということで、破産者平成電電設備・システムの破産管財人の届を認め、もう一方のものは認めないということなのでしょう。
 さらに債権届代理人(平成電電被害対策弁護団)からの要望での「情報提供」に関しても何か新しい情報があるのかもしれません。
 
この債権者集会についても次回来年7月頃にあるものと考えられます。
 また「破産者」といえる佐藤賢治元平成電電代表取締役についての出席は、(第3回公判以降保釈に切り替わっていますが)ございません。(ご本人の被告事件(公判期日)が本債権者集会の時間帯にも行われ、そちらが優先されるため。)

 以上よろしくお願いします。

※上記内容はすべて当会での判断や推測により考察したものです。当内容をご覧になられての損害等が生じても責任は負えません。その上でご覧いただければと思います。
 

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