破産財団自体配当するのに乏しく、高裁でも管財人の主張が認められた、破産者の妻に対する確定判決による債権を所有してもその回収が著しく困難という結論に至りました。これにより期日を続行する必要性はないと判断したため今回の期日をもちまして終了し、残務を遂行するのみとなりました。
2010年02月03日
速報)破産者佐藤賢治第7回財産状況報告集会(債権者集会)平成22年02月03日(水)
破産財団自体配当するのに乏しく、高裁でも管財人の主張が認められた、破産者の妻に対する確定判決による債権を所有してもその回収が著しく困難という結論に至りました。これにより期日を続行する必要性はないと判断したため今回の期日をもちまして終了し、残務を遂行するのみとなりました。
2009年07月16日
破産者佐藤賢治第6回財産状況報告集会(債権者集会)平成21年7月15日(水)。
檀上の列席者は債権者席から向って左側から書記官・右陪席裁判官・裁判長(佐村裁判長)・左陪席裁判官・破産管財人(岩崎弁護士)・破産者(佐藤賢治 元平成電電代表取締役)・破産者代理人2名(被告人の弁護人)、
債権者席では約10名の参加者 という結果でした。
争いとなっていた破産者から妻へ送金されていた2000万円については結局のところ、破産者の妻側の控訴が棄却され、「2000万円は破産財団へ戻せ」との判決が確定したとのことです。まだ他にも破産財団が増殖する予定となっているものがあるので、その報告は次回の債権者集会での報告となるとのことです。
次回第7回期日は平成22年2月3日(水)10:00から今回と同じ場所で行なう予定です。
(2009/7/16/平成電電出資被害者結束委員会・平成電電被害者ブログ・平成電電被害者の会・談 投資戦闘日記)
2009年07月15日
破産者佐藤賢治第6回債権者集会
2009年07月14日
予告)破産者佐藤賢治第6回財産状況報告集会(債権者集会)平成21年07月15日(日)
この債権者集会も5回に渡って行われました。
経緯としては、平成電電破産管財人河野玄逸弁護士の申し立てにより佐藤賢治氏についての破産申立が行われたことにより、破産手続き開始も決定され、破産管財人(岩崎晃弁護士)が選任されました。しかし、破産者本人は逮捕・起訴された上に勾留中という状態でした。そこで破産管財人が東京拘置所へ出向き面会を試みるも破産者自体が破産管財業務に協力する態度は殆どみられず、管財人が独自の調査を行うしかありませんでした。その当時で集まった破産財団を見ても配当を行うだけの財産には乏しいとのこと。また、個人の破産は法人の破産とは違い「帳簿」などの金銭の出入り等の記録の経緯を残さないため、金銭の流れを見極めることが難しいとのことでした。その中の一つに妻へ2000万円の送金を破産者が行っていたことが判明しその件で現在控訴審まで争われていました。判決では破産管財人の主張が全面的に認められている状況です。そして、破産者の妻の方からは、判決の金額からかなりの減額をして欲しいのことでした。
また第5回債権者集会からは破産者も保釈に切り替わっているため代理人(弁護人)に付き添われて出席いたしました。今回はその後の破産財団の状況などの報告となります。
破産者はご存じの通り「刑事被告人」という地位も併せてもっていて、先日の第一審の判決(懲役10年)を不服として東京高裁へ控訴の申し立てをしています。第一審の14回に渡る公判を振り返ってみますと、被告人は経営責任やその過失があったこと、主たる検察側の事実関係に対しては認めては、いるものの故意性は全面的に否認している状態です。しかしこのような責任を負うべきものが佐藤賢治被告人もしくは熊本徳夫・坂上好治被告人だけとはとても考え難い点も多く浮かんでいます。
まだまだこの事件は闇が多いので本当の解決にはかなりの時間と労力がかかりそうです。
(2009/7/14/平成電電出資被害者結束委員会・平成電電被害者ブログ・平成電電被害者の会・談 投資戦闘日記)
2009年01月28日
佐藤賢治第5回債権者集会(平成21年1月27日(火))その3報告概要
名称 ;破産者佐藤賢治第5回財産状況報告集会(通称;債権者集会)
事件番号;平成19年(フ)第2330号
開催日時; 平成21年01月27日(火)10時00分〜10時09分
場所 ;家簡地裁合同庁舎5階債権者集会場1 (東京都千代田区霞ヶ関一丁目1番2号)
参加人数 ;約若干名(債権主張者(平成電電匿名組合出資者)債権主張者代理人(平成電電被害対策弁護団)、他出席者の属性は不明)
全座席150席の10名程度の集まりです。
舞台席列席者(中央); 左より田村書記官、内田陪席裁判官、佐村裁判長、五十嵐陪席裁判官、
破産管財人(正面向って右側) 岩崎晃 弁護士
破産者側(正面向かって左側) 佐藤賢治破産者 (元平成電電株式会社代表取締役)代理人佐藤賢治被告人の弁護人2名
(裁判所職員は民事第20部合議E係)
10:00
佐村裁判長より開会の宣言。
10:00
( 以降破産管財人 破産管財人岩崎晃弁護士より説明。)
破産財団について前回ご報告より変動はありません。収支も変動ありません。
係争中の佐藤眞理子氏への2000万円の(佐藤賢治破産者からの)送金に関する件については(破産管財人からの)否認が認められましたが、
それに対する異議の申し立てが行われ第1審は勝訴2000万円満額(破産管財人)しました。そして、佐藤眞理子氏側が控訴し、平成21年1月20日に第1回の期日が行われ
その後の判決は平成21年2月19日に言い渡される予定。
しかし、控訴審での裁判所からは和解勧告があり、相手からは350万円で、その支払いを6か月程先で、の案が示されているが和解するには値段
が低すぎるし、しかも本当にその値段でしか払えないというだけの資料が提示されていないので債権者などの意向を見て裁判所と協議したい。
もうひとつは熊本徳夫氏(破産者)に貸していた1憶7千万円については、熊本氏の破産管財人より1億7千万円の債権が認められました。しかし熊本徳夫氏
への破産債権届が約400億円もありますので。(どれだけの配当率になるのかはわかりません)
最後に破産者が所持していた「トライアイズの新株予約券」は株価が乱高下しており行使しずらく、大澤船舶技術研究所の新株予約券については
情報が乏しいので換価していません。
(以上)
10:05
質疑応答
Q1、 (債権届代理人弁護士)
「債権者の確認の上」(佐藤眞理子氏の和解の受け入れの可否について)300万〜400万円はそんなに大きな金額ではありません。
佐藤眞理子氏の財産が開示されないのなら、できれば、破産の申し立てをして(佐藤眞理子氏にあたる)破産管財人より明らかにしても
らいたいです。
A1、(破産管財人)安易に和解をすることはいたしませんが、個人破産の場合それを行ったとしても、それなりの資料を開示することは難しい
です。ご存じだと思いますが、ご理解いただきたいです。
10:08 次回期日続行します。平成21年7月15日本日と同じ場所・同じ時刻10時00分から「債権者集会室T」で行います。
10:09 以上