推測予定より、かなり早い審理日程です。
平成成21年3月18日(水)論告求刑;10:00〜12:00 ;104号法廷。
平成21年4月6日(月);最終弁論及び被告人最終陳述;13:30〜16:00;429号法廷。
それ以降の判決日程は後日となります。
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標記の平成電電匿名組合詐欺被告事件(被告人 佐藤賢治 元平成電電株式会社代表取締役)第10回公判(被告人質問、刑事裁判)
が東京地方裁判所429号法廷で行われました。
時間は10:03〜11:57まで行われました。(休憩などの中断はございませんでした)
今日の東京地方(東京地方裁判所近辺の)天気は晴、最高気温は9度と寒い一日でした。
本日からは、前回の第9回までの公判の内容をも踏まえた、被告人質問(1日目/2日)でした
内容としては、まず合田悦三裁判長の口から、4分間くらい、出張尋問の報告とその概要があり、
証人として、藤山 氏( 元平成電電株式会社取締役副社長兼元ドリームテクノロジーズセールスジャパン取締役)の尋問とのことでした。
内容として以前公判の証言で登場したことになります。平成電電の支払いを子会社であるドリームテクノロジーズ株式会社社(現 名称は株式会社トライアイズ)に立替払いをしてもらい、平成電電からの実質的な支払を繰り延べするような形が可能となった内容とのことです。
もうひとつの出張尋問は池田 元平成電電株式会社従業員。平成電電がNTTにおいて作成(設置)することとなったNTTの局舎について、データベースを整理してつくったものがあるということ、それは福岡(福岡県)でも見ようと思えば可能だとのこと。
そして、審理の方は主尋問である弁護人側からの質問がすべてとなり、予定されている分は本日だけで終わらず、明日も引き続き最初から40分は弁護人からの質問になるとのことです。流れとしては、弁護人からの主尋問終了後、検察側からの反対尋問、弁護人からの補充尋問、最後に裁判官(合議体)3名からの各々の質問で終了との流れになる予定です。
それ以降の予定期日が未定となっている、検察側の論告求刑、最終弁論・被告人陳述は明日の終了時に予定が伝えられると思います。
弁護人側からの主な内容は次のとおりです。
平成電電が直収線事業を行うまでの設立時からの経緯。
平成電電の平成14年以降に担当した、会計監査法人(新日本監査法人・太陽監査法人)との接触内容。
被告人が強く主張している「建設仮勘定」の適用の議論とその係属内容。
検察から指摘されている匿名組合の資金を運転資金に流用した件について。
⇒(被告人は)匿名組合の資金を「設備投資」に使用したが、それも検察が「運転資金」ということであれば、それは「運転資金」になる。しかし、疑いがかけられているのは、匿名組合を何か悪いこと(私的な流用など)に使用したということになっていたという話だったので、それは全くない。
平成電電匿名組合1号から9号までのスキームは契約でうたわれていたが、第10号からは運用スキームがことなりいわゆる「リースバックスキーム」
ということになってしまったがそれはどういうことか。
⇒つまり、私(被告人からすると)1号から9号までが「部品」に対するものなので本来あるべき姿ではなく、第10号からは、「機器」として出来上がったものに対するものなのでこちらの方が本来あるべき姿により近くなっている。第10号から平成電電とリース会社(平成電電設備・システム)との間にドリームテクノロジーズセールスジャパンが介在したが、その提案は熊本氏からなされたものであり、具体的な会社名をいったわけではなく、「商社」を介在するという提案は受けた。
標記の平成電電匿名組合詐欺被告事件(被告人 佐藤賢治 元平成電電代表取締役)第10回刑事裁判が東京地方裁判所429号法廷で10:00〜12:00の予定で行われます。
また第11回の公判期日が翌日の平成21年2月18日(水)同場所で10:00〜17:00(最長)で行われます。
前回の証人尋問では、2名の公認会計士が出廷して証言しました。午前中の1人目の証人は検察側の証人で、平成電電の決算を担当した太陽監査法人所属の公認会計士です。そのおもな内容は「、証人が必要な書類を期限までに提出するように言っても守らない、修正をお願いしても行っていない、それらは佐藤賢治被告人も了承ずみだ」ということを認識しているという内容です。
午後は、弁護人側から申請した公認会計士です。主な証言の内容は、弁護人がお願いした書類(平成電電関係で段ボール4から5箱分)について公認会計士としての分析をして、まとめをして、それを「弁1号証」という形での報告にしましたという内容でした。その報告は古い時期の平成電電の会計内容は、全然読むに値されす、解読不明なので、その部分については分析の対象から外すことにしました。そして、残りの新しい時期の書類についてのみの分析の結果をまとめた形となりました。
それによると、証言では、平成電電が著しく経営が悪化している状況ではなく、収入も子会社であるドリームテクノロジーズからの株によるものもあり、資産もドリームテクノロジーズ株については100%の時価の評価をした上での報告ということでした。
また、弁護人・被告人から強く主張されていた争点のひとつである会計方法の「建設仮勘定」にもその用途に関して肯定的な内容でした。しかし、(当然予想はされていましたが、)その後の検察側からの反対尋問はとても厳しい突っ込みがありました。
そして、検察側からは、そもそも弁護側証人が平成電電及び平成電電事件についての知識や情報については、(今回簡単な質問をしても)かなり乏しいものがあり、報告も「例えば、子会社のドリームテクノロジーズ株に対する資産評価も時価の100%にした」という、会計の原則から逸脱されているようなものがありました。
さたに、捜査機関(警視庁刑事部捜査第2課)からの平成電電に対する綿密な捜査報告(会計に関するもの)もあまり存じていないなど知らないものだらけという指摘で、最後の検察側からのまとめは、「この証人が報告した『弁1号証』は、結局平成電電の決算はなんだか分からないという結論」ではないのか、ということでした。弁護人からの尋問(助け舟的な助言)では、結局その分析の対象が「弁護人から依頼されたものに限定」ということということで、証人尋問は穏便に終わりました。
さて、今回の予定は佐藤賢治被告人への質問(被告人質問)になります。
いままでの出廷証人の属性をまとめると次のようになります。
第1回の公判は冒頭陳述で検察官からの起訴状朗読、被告人からの罪状認否が行われて、証拠開示予定の概要(検察側からの甲号証、検察へ差出した被告人からの乙号証、弁護人側からの弁号証)が検察・弁護側双方から述べられました。
第2回公判〜前回の第9回までは、国友証人をはじめとするこの事件に強く関係する証人、捜査に携わった司法警察職員(警察官)、共犯者とされている熊本徳夫被告人、平成電電の直収線事業の技術的な質問などについて元取締役(技術関係)が1名、他に営業系の従業員(管理職クラス)が2名、最後に検察側から平成電電の監査を担当した公認会計士、弁護側からは弁護人が調査をお願いした公認会計士。という内容でした。
今回の17日の午前中と18日(1日中)で以上のことを踏まえた「被告人質問」が行われます。
予定ではそのようになっていますが、実際にはもっと短い時間で終わるような見込です(当方の判断です)。そして予定されていた1名(平成21年1月14日第8回公判期日の午後の部予定)が来られないとのことでした。今回その証人尋問をこの被告人質問のどこかの時間に充てようと裁判所側で検討されています。その証人は検察側と弁護人側からの双方からの申請した証人でした。 ところが、検察側からは(対象証人が「やる気がなければ来なくていい」もしくは「立証には影響しない」という考えなのか)申請を取り下げました。一方で、弁護人側からは必要ということで申請を維持しています。そのような状況からなのか裁判所の裁量で「消極的」に行う予定になっています。実際にどの証人を喚問していたのかここではわかりません。おそらく、被告人に有利な証言となる人であろうと思います。その証人は平成電電の元取締役なのか、以前熊本・坂上被告人の証人尋問で証言した平成電電の元従業員なのかは、不明です。
予測される被告人質問の主な点は、佐藤賢治被告人に対する「平成電電株式会社の経営内容の認識と把握」及び「平成電電匿名組合第20号」(今回の詐欺被告事件の対象になっているので匿名組合全部である必要はありません。)に関する関与の度合いになると思われます。
あと、もうひとつ細かい着目点になります。それは、佐藤賢治被告人が「公認会計士による会計規則に従った本来あるべき決算」を退けて、自分自身で定義された「会計規則」を株主総会で「平成電電の決算」とした行為が結果的には虚偽の財務内容と検察側の証人から指摘されています。そして、それに基づく広報(パンフレットなど)での出資者の募集となりました。それにより、平成電電匿名組合の募集行為(平成電電匿名組合第20号の入金に使用された預金口座への入金)となったわけです。その会計原則を破った行為そのものが、犯罪(刑法)の構成要件である「未必の故意」(正式な会計原則に従わなかったら、自分が運営していない匿名組合に財務的な棄損をさせるかもしれない)という認識もので成立になるなのか、それともその行為自体は「重大な過失」ということで犯罪の構成要件(「刑法」は過失・重過失をも処罰する旨の規定がない条文は「故意」の認識が必要)に欠けるのかというところもこの公判での見所です。
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