2009年06月28日

予告)破産者平成電電設備(株)・同 平成電電システム(株)第6回 財産状況報告集会 (債権者集会)平成21年7月1日(水)

標記の平成電電関連の債権者集会が13:30より約1時間程度、毎度同様 日比谷公会堂(東京都千代田区日比谷公園)で行われます。その後14:30 からの予定で、破産者ハンドキャピタルアソシエイツジャパン・同 熊本徳夫 同坂上好治 の財産状況報告集会が開催されます。前回の債権者集会(平成20年12月17日(水)以降で動きがあった点は、まず、代表及び取締役である2名について第一審の判決が言い渡されたこと(現在は控訴しており、控訴審はまだ開かれていません)、次に中間配当(平成電電設備・平成電電システム)が実施されたこと(平成21年6月中旬)です。配当率は設備社は約7.6% システム社は約5.6% という結果です。この2社で違いがあるのは、設備社・システム社それぞれの残余財産による違いによるものです。それから、その後、破産管財人が税務署に対する不服審査請求等で、税金がどのような形で処理されたかで、今後の配当に大きな影響が出てきます。しかし、その税金面で非常に大きく債権者側に有利になったとしても、最終配当について、今回の配当率には大きく及びません。一部では、取締役であった坂上好治被告人が控訴審判決を有利に導くために、被害の弁済をするのではないかとの聞こえもありましたが、現実問題として、本人は自己破産をしており公式の資金はないということと、実刑3年が確定したとしてもその中の190日分は既に実施されたものとみなされているため、最大約2年半懲役に服すればよいことになります。最低限執行猶予になるとしても、起訴の対象となっている約4億円は最低限でも弁済しなければなりません。そうなると、一般的な考えとして2年半刑務所に入っていれば4億円の弁済もしなくてもよいという考えになるので、期待は薄いと考えられます。
(2009/6/28/平成電電出資被害者結束委員会平成電電被害者ブログ平成電電被害者の会・談 投資戦闘日記)

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