2010年09月07日

概要)平成電電匿名組合詐欺被告事件(被告人佐藤賢治)控訴審第5回公判(判決言渡し〜刑事裁判)平成22年09月06日(月)


標記の平成電電事件(刑事裁判)が東京高等裁判所506号法廷で行われました。
刑事裁判での公開の法廷で行われるのはおそらく今回が最後となりますので必要な情報をここで先にお伝えします。
事件番号 平成21年(う)第2398号詐欺 被告人 佐藤賢治
裁判長 中山孝夫 右陪席裁判官 鈴木秀行、左陪席裁判官 衣笠和彦
(係属は東京高等裁判所第5刑事部)
開廷時間(13:27〜13:30 報道機関による法廷内撮影)
13:30〜14:19
弁護人2名(現在進行中の民事事件では個人被告の代理人を務めている)
検察官2名
全座席数42席(うち傍聴席から裁判官へ向かって左側8席は報道関係者予約席)
傍聴数17名(うち6名は報道関係)

13:30〜13:31【主文】「被告人の控訴を棄却する」
※本来そのあとで言い渡されるであろう、訴訟費用の負担については、言及せず。
13:31〜14:19被告人席に戻った後、裁判長より控訴棄却理由を述べる。

被告人と弁護人が共同作成した「控訴趣意書」から3つの要項の棄却を請求したので、「事実誤認」「法令違反」「量刑不当(情状酌量)」についてそれぞれ理由を述べる。
事実誤認について、起訴された事実(平成電電匿名組合第20号〜平成17年8月募集)において、30人から合計約3億円を騙し取った。そもそもこれにかぎらず第13号辺りから、は通信機器と出資金が特定されず、その資金は平成電電の運転資金につかうという、単なる関係会社(平成電電設備・平成電電システム)から集めた資金の貸付という事に外ならない。その上、被告人は悪意はなかった・詐欺をするつもりはなかったと主張しているが、非常にワンマン的な経営の立場にあり、それは、平成電電本体の役員・従業員のみならず、協力会社とされた平成電電設備・平成電電システムの熊本徳夫・坂上好治まで優位な立場にあったのだから、平成電電の経営状況を知らない筈がない。平成電電の財務状況が悪化しているのも把握しているはずだ。「リースバックスキーム」という本来の平成電電匿名組合の重要事項説明にないやり方も、被告人本人の発案ということが、原審で平成電電役員・従業員などの証言からも明らかだ。その上、従業員の田代(田代望元平成電電株式会社経理部長)にもリースバックスキームを行うように指示をだしている。

法令違反について、起訴の要因となった平成電電匿名組合第20号に出資した30名からは、出資した匿名組合が本来記載されている重要事項とは違うスキーム(今回のようなリースバックスキーム)で行われているとしたら、出資はしなかったであろうという判決に対し、被告人・弁護人はそれらの出資者は、そこまで見ているということはなく単に10%の利回りに目がくらんでしまい出資した事も考えられ、その原因まで確かめようがない と主張しているが、現に重要事項に記載されていないことを行ったからではなく、被告人が単にスキームが違うというだけでなく、実際に機器を購入して資金と物件を特定することをやらないだけでなく平成電電本体の著しく悪化した資金繰りの穴埋めに使用していたわけであるから、出資者が重要事項の内容との相違については、犯罪事実の誤認ということにはならない。

量刑不当(懲役10年は長すぎる)について、この事件の社会的な背景を取り上げてみても、電気通信事業ということ、多数の一般投資家に虚偽の説明をして出資を勧誘して30人に対して3億6千万円という額を騙し取った。その上、全国紙に大々的に掲載し、さらに債務超過に陥っていることや、公認会計士の監査で「意見不表明」であることを殊更隠し、さらには黒字になっていることまで見せかけて、出資者を信用させた。20号だけ見ても、出資者は2000名で合計37億円にものぼっている。
そして、その30人は中高年層で出資額は300万円〜6000万円となり、多くは今後の生活に大きな不安を抱き深刻な状況に陥っている。それに被告人自ら被害の回復はなされておらず、今後も行われる事はないであろうとみなしている。また、経営破綻の原因も平成電電の事務処理に問題があるなど言い訳も甚だしい。
被害者は個々に被告人の厳罰を望んでいる。
また、被告人は前歴がないことを考えるとしても、再犯の可能性は充分あるためそのような主張は当然受け入れられない。したがって主文の通りの判決とした。

14:19 (被告人が証言台に立ち)裁判長より、「裁判所はこのような判決としたため、これを受け入れて罪を償うべきである。しかし、この判決に不服のある場合さは最高裁判所を宛先として本日を入れて15日以内に上告の手続きをとること。」
(以上)

(2010/09/07/平成電電出資被害者結束委員会平成電電被害者ブログ平成電電被害者の会・談 投資戦闘日記)
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2010年09月05日

予告)平成電電匿名組合詐欺被告事件(被告人佐藤賢治)控訴審第5回公判(判決言渡し〜刑事裁判)平成22年09月06日(月)

標記の平成電電事件が東京高等裁判所506号法廷で13:30より行われます。今回の公判期日で、今後の最高裁判所への上告を含めて、最後の公開裁判となることがほぼ確実な運びとなっています。前回の第3回で審理が終了して、前回公判期日の予告通り「判決言渡し」になります。こちらの方も熊本徳夫・坂上好治被告人同様今までの経緯から「控訴棄却」を言い渡される事はほぼ確実です。控訴は被告人とその弁護人からのみ行われているので、第一審より重い刑が言い渡されることはございません。また、「控訴棄却」ということであれば、第1審の形の言い渡しが維持されるので、佐藤賢治被告人の懲役10年が維持されます。
 第一審の判決では、全面的に首謀者とみなされ、判決に大きく影響する重要な事実については、検察の起訴内容と裁判の判決の内容の違いはありませんでした。控訴審であらたに弁護人・被告人が主張しはじめた、出資者への弁済の意志(つまり、現在被告人が手がけている通信事業の利益で賄うという「社団法人平成電電被害弁償」という構想)も、量刑不当の主張要因とされていると思われますが、やはり実現性が乏しいというよりは、被告人の今までの事業活動の経緯から当然、裁判所がそれを一部だけでも信用して情状酌量(1審の判決の懲役10年を下回る)をするような判決をするとは考えられません。
そして、「控訴棄却」の判決が言い渡された場合(つまり被告人に不服な判決が言い渡された場合)の上告期限は平成22年9月20日となりますが、当然被告人及び弁護人は、判決等の内容が憲法違反や判例に反するなどの主張をして上告するものと思われます。


(2010/09/05/平成電電出資被害者結束委員会平成電電被害者ブログ平成電電被害者の会・談 投資戦闘日記)
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2010年06月29日

概要)平成電電匿名組合詐欺被告事件(被告人佐藤賢治)控訴審第3回公判(刑事裁判)平成22年06月28日(月)



標記の平成電電事件が東京高等裁判所506号法廷にて行われました(15:14〜15:49)。
今回は、予定通り主に弁護人による弁論と検察側の意見ということで約30分に渡り行われました。
 弁護人からは、サーバーの確認による証拠調べの申請をしたいとのことでしたが、裁判所からは控訴審なのでいちいち調べているわけにはいかないので一旦切らせていただくとのこと、そして裁判所(裁判長)からは「示談の成立等があれば(審理終了後でも)提出してほしい」との事でした。

 その後15:34から弁護人による弁論が行われました。概要としては、平成電電(平成電電株式会社)は基地局を多数設置していたが物件リストは作成していなかった。それは部下である田中(田中恵元経理課長)や田代(田代望元経理部長)が作成できるような状況ではなかった。当然ながら作成できたとしても不完全な固定資産台帳(通信機器についての)となってしまうとのこと。さらにそれを構成する部品についても、中継局についてはエースマップ・エヌメディアやその他伝送装置が多く存在するので、それらを行うことは当然不可能なことだ。そのような理由から基地局はあるけどデータ(その情報)が存在しないという事も当然あり得る。(部下の)田中(元経理課長)が固定資産台帳を正確なものにしようと試みても無理が生じてしまう。その上(経理上の)仕訳をしっかりやっていても「建設仮勘定」の解釈の違いについて、裁判所も事実誤認をしている。
ところで、被告人(佐藤賢治)は、今でも被害者について弁償をすることを試みている。当然責任(平成電電匿名組合の出資者に対して)を認めている。その(被害弁済の)試みとして「社団法人平成電電被害弁償(しゃだんほうじんへいせいでんでんひがいべんしょう)」という一般社団を設立しするとのこと。しかし、それに関連するMVNO事業(「生活文化センター」)を展開したところ、NTTドコモから妨げが入り一時頓挫している状況にはある。そして、その他にも環境技術を視野に入れた事業展開も試みている。マンションなどの集合住宅や一戸建てにおける太陽光発電構想だ。それについては実現に向けて平成22年6月17日に特許を出願している。それらについての被告人の営業利益(予測)は初年度が2.2憶円、2年目が317億円、3年目が912億円だ。そのことから、(起訴されている事件の)3億6千万円の被害弁済は当然可能でさらには(起訴されていない被害の)400億円についても軽く弁済は可能だと考えている。これはあたらな情状であるとのこと。(なので、原審での判決は重すぎるからもっと軽くすべきだ。)

次に15:44から約4分位検察側からの意見が述べられました。その内容は次の通りになります。
被告人は(一審での判決が)事実誤認だとのことであるが、(控訴)棄却を求める。また、量刑不当とのことではあるが、「社団法人平成電電被害弁償」などという意味不明なものについて、過大に(被告人)を(裁判所が)評価することはない。

最後に、次回期日について当初8月9日(月)13:30という事で裁判所より提示がありましたが、弁護人からは、弁護人自身が夏休みになるので避けたいとの希望がありまた、検察側の意見で7月30日との提案もありましたが、弁護人の都合が悪く、結局のところ当初予定より遅い9月6日という期日の運びとなりました。

次回期日は判決となり、平成22年9月6日(月)13:30より本日と同じ場所(東京高等裁判所506号法廷)にて行われます。



(2010/06/29/平成電電出資被害者結束委員会平成電電被害者ブログ平成電電被害者の会・談 投資戦闘日記)
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2010年06月04日

速報)平成電電匿名組合詐欺被告事件(被告人 佐藤賢治)控訴審第2回公判平成22年6月4日(金)

標記の平成電電事件が東京高等裁判所506号法廷(10:30〜11:01)で行われました。次回期日は平成22年6月28日15:15〜約30分程度(弁護人最終弁論)今回と同じ場所で開廷となります。その次は判決となる見通しです。
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2010年05月19日

概要)平成電電匿名組合詐欺被告事件(被告人佐藤賢治)控訴審第1回公判(刑事裁判)平成22年05月14日(金)


(はじめに)
標記の平成電電事件が東京高等裁判所506号法廷で行われました。この日の東京地方は、晴れで夏の日差しがとてもまぶしい夏日でした。
今回第1回の控訴審となったわけですが、予告でも申し上げました通り、この事件に関しては殆ど争いをしてもしょうがないと言える事件です。それでも被告人や弁護人は原審同様、「簿記会計」の仕訳が正当だった事を主張している模様です。けれども裁判所の方としては、経理関係の簿記に関して議論するつもりは毛頭なく、熊本徳夫・坂上好治被告人が問われている「ファイナンシャル・プラン二ング(FP)」において、がどのような故意があったかということが、この裁判の争点となっています。従いまして、そのような関係ない主張が控訴趣意となっているため、有罪判決が覆されることはまず考えれません。しかし、控訴が有効となる残された道は被告人本人が被害の弁済にとりかかれば、減刑になることが充分あり得るということになります。。


(概要)
定刻11:00より早めに始まりました。
人定質問においては、被告人 佐藤賢治 無職 本籍住所は原判決時と同じとのこと。

弁護側は、 控訴趣意書の通りと陳述。検察側 は控訴棄却をすべきと主張。(この後、被告人弁護人打ち合わせのため5分ほど休廷)
弁護側が今後の方針として、資料のデータがサーバーの中にあって、すべて取り出すのに、準備に時間がかかると説明。
裁判所は経理資料の細かい数字が問題なのではなく、リースバックについて伝えているかを知りたいから、サーバーの資料に時間をかける必要性はない趣旨(検察も同様の考え)。事後審なので資料の提出に時間をとるのには限界があるので期限を設けるとのこと。
弁護側、経理資料は(10月19日の会議に関して)前提の数字を問題にしているので精査が必要な趣旨。データを精査するのにどれくらいかかるか読めないとのこと。裁判所が弁護側に、弁論をやりたい気持ちがあるのかと尋ね、弁護側はそこまでは主張するつもりはないと答えています。
裁判所が弁護側に予定(方針)をはっきりして欲しいと注文。裁判所が被告人に、10月19日の会話について次回聞くと説明。
11時18分終了。
次回第2回公判は6月4日(金)10時30分より本日と同じ法廷にて行われます。
(2010/05/19/平成電電出資被害者結束委員会平成電電被害者ブログ平成電電被害者の会・談 投資戦闘日記)
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