2011年10月20日

更新情報(平成電電被害対策弁護団;平成23年09月29日)

更新情報(平成電電被害対策弁護団;平成23年09月29日)

平成電電被害対策弁護団のホームページが更新されています。
最高裁判所(平成23年(受)第569号)への上告受理申し立て(「上告理由書」)不受理(平成23年9月22日)に関する内容になります。最高裁判所において、不受理ということで、敗訴が確定という内容です。
 
 ※本事件は平成電電匿名組合募集で掲載された新聞広告(新聞社)への損害賠償請求訴訟です。「平成電電本体事件」は現在東京地方裁判所において審理が継続されています。



(以下引用)
・9/29 「新聞広告訴訟控訴審」を更新しました。
・8/4  「損害賠償手続」「委任者のページB」を更新しました。
・8/4  10月26日(水)の損害賠償事件の口頭弁論期日は、東京地裁806号法廷(8階)で行われます。

(2011/09/29/平成電電被害対策弁護団のホームページ)
posted by ナビゲーター at 17:20| 福岡 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 平成電電 民事裁判(控訴審 新聞社事件) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年09月24日

平成電電匿名組合損害賠償請求訴訟(新聞社事件)原告(上告)を受け付けず.最高裁判所


 昨年12月に上告をした新聞社事件の最高裁での結論が降りた模様。結論は「上告棄却」という、最高裁での調査官による調査で「上告するに値しない」と意見を述べ、担当の最高裁判事が棄却が決定しました。

 第一審の判決で、出資者の主張を認めないながらも「重く受け止めるべき」との判決趣旨がとても印象的でした。平成17年10月3日から約6年近くたった新聞社事件の結論となります。

(2011/09/24/平成電電出資被害者結束委員会平成電電被害者ブログ平成電電被害者の会・談 投資戦闘日記)





(参考)

平成電電広告訴訟、出資者が敗訴 最高裁が上告不受理





 破綻(はたん)した通信ベンチャー「平成電電」の投資詐欺事件に絡み、出資者らが「新聞広告を見て出資したため損をした」として朝日新聞社などに損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第一小法廷(横田尤孝〈ともゆき〉裁判長)は、出資者側の上告を受理しない決定をした。22日付。出資者側の請求を棄却した一、二審判決が確定した。



 ほかに訴えられていたのは、日本経済新聞社と読売新聞の東京・西部各本社。各紙が2003〜05年に掲載した平成電電の投資事業の広告が問題となった。



 一、二審判決は、新聞各社がそれぞれ社内の審査部門などで広告を掲載するか審査していたと指摘。「広告内容の真実性に疑念を抱くべき特別の事情はなく、読者に不測の損害を及ぼすおそれを予見するのは困難だった」と判断した。

http://www.asahi.com/national/update/0924/TKY201109240338.html

(2011/9/24 朝日新聞)
posted by ナビゲーター at 16:49| 福岡 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 平成電電 民事裁判(控訴審 新聞社事件) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年12月02日

概要)平成電電匿名組合損害賠償請求訴訟(新聞社事件)第3回口頭弁論(民事裁判)判決言渡し平成22年12月01日(水)



標記の平成電電事件(民事裁判)が東京高等裁判所820号法廷で行われました。(13:12〜13:13)。

【主文】

1,本件控訴をいずれも棄却する。

2,訴訟費用は控訴人の負担とする。
(以上)



この判決に至るまでの目立った焦点としては、被控訴人(新聞社)の不作為に関する事(広告を掲載するにあたり、控訴人が主張するそれなりの調査を行ったかという事)に対し、「被控訴人がそれを認める部分はありましたが、それを行わなかったから過失があったとまではいかないし、予見不可能である。」という判断となり、結果として被控訴人の「過失」はなかったということを控訴審でも判断されました。

つまり被控訴人新聞社(読売新聞東京本社・読売新聞西部本社・朝日新聞社・日本経済新聞社)が「もう少し広告掲載の審査や調査をしっかり行ってくれればこのような被害は防げたのに」という考えは、1審・2審の裁判所でも伝わっており、その審査や調査を行わなかった「不作為」というものと、それを見て出資した被害者との因果関係はあったという可能性は否定できないという考えに至ってはいますが、その義務や責任を負うほどのものではない。」という事が裁判所の判断となっています。

上告期限は12月15日となり、次は最高裁判所の審理に移ることになります。しかし、1審・2審の判決と替わりがないようであれば、公開の弁論を開かず、終結をする可能性(「上告棄却」)もございます。


(2010/12/02/平成電電出資被害者結束委員会平成電電被害者ブログ平成電電被害者の会・談 投資戦闘日記)
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2010年12月01日

速報)平成電電匿名組合損害賠償請求訴訟(新聞社事件)控訴審第3回口頭弁論(判決)平成22年12月1日(水)

主文
1*本件控訴をいずれも棄却する。
2*訴訟費用は控訴人の負担とする。
(以上)

標記の平成電電事件(民事裁判)が東京高等裁判所820号法廷で行われました。1312〜1313*判決は控訴人(一審の原告)の主張を全面的に認められない結果となっています。 上告期限は、平成22年12月15日です。
posted by ナビゲーター at 13:31| 福岡 | Comment(0) | TrackBack(0) | 平成電電 民事裁判(控訴審 新聞社事件) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年09月19日

概要)平成電電匿名組合損害賠償請求訴訟(新聞社事件)控訴審第2回口頭弁論(民事裁判)平成22年09月15日(水)



標記の平成電電事件が午前10時30分より10時34分までの4分間、東京高等裁判所820号法廷で行われました。今回は第2回ということで、被控訴人(新聞社側)の反論ということになりました(書状陳述)。また控訴人(原告)側の方にも証憑等があれば提出するようにとのことでしたが特筆すべき(新規性のある)事項はありませんでした。次回は前回の予告通り判決言い渡しとなり、平成22年12月1日(水)13:30より本日と同じ場所で行われます。尚、控訴審判決に不服のある場合で上告する場合は「民事訴訟法」より平成22年12月15日(水)が期限となります。



(2010/09/19/平成電電出資被害者結束委員会平成電電被害者ブログ平成電電被害者の会・談 投資戦闘日記)
posted by ナビゲーター at 00:26| 福岡 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 平成電電 民事裁判(控訴審 新聞社事件) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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