2009年02月22日

予告)平成電電事件/被告人熊本徳夫・坂上好治/第13回公判(判決・刑事裁判)

標記の平成電電事件公判が平成21年2月23日(月)10:00〜(終了予定12:00)の日程で、東京地方裁判所第429号法廷で行われます。
 内容は判決になります。
 第1回公判が平成20年3月28日(金)に行われ、第2回〜7回(平成21年7月)までは証人尋問、第8回は熊本徳夫被告人に対する質問、第9回と第10回は坂上好治被告人に対する質問となり、その後平成20年10月27日(月)より佐藤賢治被告人の第1回公判が始まりました。
 さらに
 標記の件については、第11回が平成20年11月に論告求刑、第12回が平成20年12月に最終弁論・被告人最終陳述を終え、第13回公判(判決)の日程が言い渡されました。当初は平成21年2月24日(火)の予定で言い渡されましたが、弁護人側の都合で一日早い、平成21年2月23日(月)の日程での運びとなりました。

   検察側の論告求刑の読み上げの量より、判決に要する時間は全体で1時間半になるということです。
 また、刑事訴訟法の規則より、刑の言い渡しは、開始から10分程度で終わる見込みです。その後の残りの時間を理由を述べる時間となります。
 検察側の求刑では、熊本徳夫被告人は懲役10年、坂上被告人は懲役6年になっています。裁判所の判決は検察側の求刑に拘束されずに判決が行われますが、通常それに近い判決になると言われています。

  以前の検察側の求刑の部分では2名の被告人について次のことを主張しています。
熊本被告人は平成電電の内部事情を知る立場でいて、証券会社に多く勤務していることから金融の知識は一般人より遥かに長けている。
また、第20号に関しては1億円余りの報酬を得ている。したがって長期の懲役が必要
坂上被告人は、熊本被告人の従属的な立場でありながらも、積極的に関与しており、自分に対する責任についても専ら佐藤賢治被告人に責任があることを主張したり、送られてくるメールも見ないなど言い逃れが多く反省の色も全く見られないので同じく長期の懲役が必要。
 
  今回は平成電電匿名組合第20号に関する詐欺被告事件ということで、第1号から第20号までのうちの第20号に関する部分が起訴されています。
実際はその前の19号、18号も同じく対象になるのかもしれません。しかしそれを待っていたら、起訴や判決にいたる時間は足りません。
 そして逮捕者は5人でしたが、起訴された被告人は3人、その他の人は刑事裁判については捜査線上にはあがっていたかもしれませんが、お咎めなし(お咎めする部分までの捜査ができず)といったところでしょう。
 被害者(出資者)に対する被害の回復においてこの判決は重要になりますが、回復の一途にすぎません。
最初の志を忘れずに今後の動きに臨みたいと思います。
 あきらめていたらここまで来ることは到底無理です。
 さまざまな皆様のご協力によりこの事件がごく一部にすぎませんが解決されているものとなっています。
この記事へのコメント
予定の更新や報告ありがとうございます。
努力が実ってきている時ですね。
Posted by こばやし at 2009年02月22日 23:33
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ズッポシはめて車げっとw
Excerpt: 車工場解雇されてから逆えん○じょで毎日10マンかせいでますwww やるだけで新車買えたし、夏までにはボッキ御殿がおったちそうwwwwwww
Weblog: 東京人脈スクエア 事務局掲示板
Tracked: 2009-02-28 23:46
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